道路交通法の改正(令和6年11月1日施行 自転車の危険な運転の罰則強化)
令和6年11月1日から、自転車の危険な運転に対し罰則が強化されました。
自転車に関する道路交通法の改正について
道路交通法が改正され、令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されました。
1 運転中のながらスマホの禁止
自転車を運転中に、スマートフォンなどを手に持って通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が新たに禁止となり、罰則の対象となりました。自転車に取り付けたスマートフォンなどの画面を注視することも禁止となります。
【罰則】
・違反者:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
2 酒気帯び運転およびほう助の禁止
自転車の「酒気帯び運転」のほか、自転車の運転手だけではなく、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに禁止となり、罰則の対象となりました。
【罰則】
・違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「ながらスマホ」も「酒気帯び運転」も、重大な交通事故につながる非常に危険な行為です。絶対にやめましょう。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969