道路交通法の改正(令和6年11月1日施行 自転車の危険な運転の罰則強化)

 

ページ番号1019631  更新日 令和6年12月2日 印刷 

令和6年11月1日から、自転車の危険な運転に対し罰則が強化されました。

自転車に関する道路交通法の改正について

 道路交通法が改正され、令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されました。

1 運転中のながらスマホの禁止

 自転車を運転中に、スマートフォンなどを手に持って通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が新たに禁止となり、罰則の対象となりました。自転車に取り付けたスマートフォンなどの画面を注視することも禁止となります。

【罰則】

 ・違反者:6月以下の懲役または10万円以下の罰金

 ・交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

2 酒気帯び運転およびほう助の禁止

 自転車の「酒気帯び運転」のほか、自転車の運転手だけではなく、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに禁止となり、罰則の対象となりました。

【罰則】

 ・違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 ・自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 ・酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

「ながらスマホ」も「酒気帯び運転」も、重大な交通事故につながる非常に危険な行為です。絶対にやめましょう。

 

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