見舞金請求について
交通事故にあったときの対処方法について掲載しています。
交通事故にあったときは
交通事故にあったときの対処方法
- けが人の救護
- 事故車両などを安全な場所へ
- すぐに警察に届ける
- 事故報告・請求問合せ(市役所へ)
- 交通事故証明の請求(自動車安全運転センターなどへ)
- 診断書の請求(病院などへ)
- 共済見舞金の請求(市役所へ)
- 共済金の支払い
見舞金請求には交通事故(人身)証明書が必要です
- 見舞金の請求には交通事故(人身)証明書が必要です。
- 事故の大小にかかわらず、自転車の単独事故等であっても、すぐに警察署へ届け出てください。
- 警察署にある交付申請用紙で郵便局へ申込み、自動車安全運転センター発行の交通事故(人身)証明書の交付を受けてください(有料)。また、自動車安全運転センターホームページからも申込みができます。
- 警察署へ届け出ていない事故は交通事故(人身)証明書の交付は受けられません。
- 単独事故の場合、警察への届出を円滑に行うため、事故の目撃者を確保しておいてください。
- 公共交通機関内での事故については、当該交通機関を運営する会社(バス・鉄道・船舶・航空会社)の発行する人身事故証明書の交付を受けてください。
- これらの証明書が取得できない理由がある場合は市役所へご相談ください。
見舞金の請求期間
死亡の場合
交通災害が原因で死亡した日の翌日から2年間
重度の後遺障害の場合
交通災害が原因で後遺障害に該当した日の翌日から2年間
傷害の場合
傷害が治癒した日(中止・継続の場合で、その後の通院がない場合は最終通院日)または交通災害の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間
注意:診断書上「中止」や「継続」となっていても、その後に通院していない場合、治療の必要がないものとして、最終通院日をもって治癒とみなします。
見舞金の請求(受け取ること)ができる方とその順位
死亡以外の場合
会員(受傷者)ご本人のみ(会員が未成年の場合、親権者の請求も可能です。)
死亡の場合
次の順位
- 会員の死亡当時に会員と生計が同一であった方で
1.配偶者(事実上婚姻関係と同様の方も含む) 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 - 会員の死亡当時に会員と生計が異なる方で
7.配偶者(事実上婚姻関係と同様の方も含む) 8.子 9.父母 10.孫 11.祖父母 12.兄弟姉妹 - 1から12の方がいない場合または第1順位の方が2人以上いる場合は、共済で認定する方
見舞金の請求に必要なもの
申請書、印鑑及び1から4は必ずご用意ください。重度障害の場合は5、死亡の場合は6から8が別途必要です。
共通
1 会員証(紛失した場合は必ず身分証明書をご提示ください)
2 人身扱いの交通事故証明書
- 自転車を含む車両による事故の場合は自動車安全運転センター発行の証明書が必要です。
- 電車・バス・船舶・航空機等の公共交通機関内での事故は当該交通機関発行の証明書が必要です。
- これらの証明書が取得できない理由がある場合は、市役所へご相談ください。
3 医師の診断書(ちょこっと共済用の診断書は市役所でお渡しします)
- 傷病経過等の確認のため、事故当初(1日だけの通院であっても)からの診断書が必要です。
- 医療機関指定の診断書の場合、傷病名・受傷原因・実治療日数・入通院日・治療経過の記載が必要です。
- 事故発生日から1年以上継続して治療している場合でも、見舞金の等級決定に算入できるのは、事故発生日から起算して1年以内の実治療日数のみです。
- 診断書に治癒と記載されている場合、原則としてその後の治療日数は見舞金の等級決定に算入できません。
- 受傷していない旨が読み取れる記載(念のための受診など)のある診断書は支払い対象となりません。
- 事故発生日から初診までの期間または複数医療機関での受診がありそれぞれの医療機関での治療期間に1か月以上の空白がある場合、当該事故による受傷である旨の医師の意見記載がなければ、空白期間後の治療日数は見舞金の等級決定に算入できません。
- 6等級(平成20年度以前の交通災害共済では10等級)の見舞金請求に限り、人身扱いの交通事故証明書の提出とあわせて、医師の治療を受けている旨を申告(記入)することによって診断書の提出に代えることができます。ただし、事故状況によっては診断書の提出をお願いすることがあります。
4 見舞金振込先口座の通帳(または口座番号・名義が確認できるもの)
- ゆうちょ銀行の場合は銀行振り込み用の口座番号等が記載されている通帳が必要です。(請求者名と口座名義が一致しない場合、請求者の意思確認のため、来庁者がどなたであっても委任状及び身分証明書が必要です。)
重度障害の場合
5 身体障害者福祉法に基づく指定医師の診断書及び身体障害者手帳の写し
死亡の場合
6 医師の死亡診断書または死体検案書(交通事故による死亡の記載があるもの)
7 会員の死亡が記載されている戸籍謄本および第1順位の請求者全員と会員との続柄がわかる戸籍謄(抄)本
8 会員との生計同一を証明する書類(会員の死亡当時に会員と生計が同一であった方が請求する場合)
事故発生原因調査・医療調査が必要な場合、同意書が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969