二輪車の交通事故防止

 

ページ番号1002883  更新日 令和5年6月19日 印刷 

二輪車の事故が増えています。二輪車に乗る際は、運転に気をつけましょう。

二輪車運転者の皆さんへ

  • 無理な運転や、スピードの出し過ぎはせず安全運転を心掛けましょう。
  • ヘルメットのあごひもはしっかりとしめましょう。
  • カーブの手前や見通しの悪いところでは十分スピードを落としましょう。
  • 交差点内では四輪車のかげに隠れて対向車等が気づいていないことがあります。交差点内の進行には周囲の安全確認をお願いします。

交通ルールを守り、安全で快適な運転を心掛けましょう。

二輪車の交通事故防止のポイント

警視庁のホームページにて、二輪車の交通事故防止のポイントが記されています。
下記のリンク先にてご確認ください。

自転車安全利用五則を守りましょう

1 自転車は車道が原則、歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって、歩道と車道の区別のあるところでは車道通行が原則です。

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

2 車道は左側を通行

自転車は、車道の左側に寄って通行しなければなりません。

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

歩道では、すぐに停止できる速度で車道寄りを徐行しましょう。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しましょう。

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

4 安全ルールを守る

  • 道路を多人数で横に広がって通行するのはやめましょう。
    【罰則】2万円以下の罰金又は科料
  • 交差点では一時停止をし、安全確認をしましょう。
    【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 信号を守らなければなりません。
    【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の過料
  • 夜間はライトをつけなければなりません。
    【罰則】5万円以下の罰金
  • 飲酒運転は禁止されています。
    【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 二人乗りをしてはいけません。
    【罰則】2万円以下の罰金又は科料

5 子供はヘルメットを着用

13歳未満の児童・幼児はヘルメットを着用しましょう。
また、自転車運転中のイヤホン・ヘッドフォンの使用や携帯電話の使用、傘さし運転などもルール違反です。
危険なのでやめましょう。

【罰則】5万円以下の罰金

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969