運転免許の自主返納を考えてみませんか

 

ページ番号1016810  更新日 令和4年9月27日 印刷 

自動車運転免許証の自主返納

 令和元年に池袋で起きた事故など、近年高齢ドライバーによる交通事故がメディア等で取り上げられ注目されております。年齢を重ねると加齢による身体能力や判断能力が低下し、それを的確に把握していなかったことで、思いがけず事故にあったり、起こしたりする危険が高まるといわれています。

 運転に自信がなくなった方や、御家族から運転が心配と言われたことのある方は、運転免許の自主返納をお考えください。

 また、運転免許証を返納することで身分証明書がなくなってしまう等の懸念に対して、令和元年の道路交通法改正により、銀行等で本人確認書類として使用可能な運転経歴証明書の交付が可能となっております。また、福生市では市内を循環している福祉バスを、申請手続きをすることで60歳以上の方は無料で御利用いただけます。

グラフ
(参照:警視庁交通年鑑より)

運転免許の自主返納制度

 現住所が東京都内にあり、運転免許証が有効期間内の方で、運転免許証が不要になった方や、加齢に伴う身体機能や認知機能の低下により運転に不安を感じる方などは、自主的に運転免許の返納(申請による取消し)をすることができます。

 申請先は運転免許試験場及び、各警察署となります。

運転経歴証明書

 警察署で運転免許証を自主返納する方は同時に運転経歴証明書の申請手続きをすることができます。運転免許証の有効期限が過ぎた方や、既に自主返納をされた方は、5年以内であれば運転免許試験場で手続きをすることができます。

 運転免許の自主返納と同時に、運転経歴証明書の申請をされる場合は、各警察署でもお手続きが可能です。

 

※福生市の最寄警察署は、福生警察署となります。詳しくは福生警察署へお問い合わせください。

 福生警察署 〒197-0012 福生市加美平3丁目25番地 電話:042-551-0110(内線 4112・4113)

 (窓口取扱い時間 平日 午前8時30分から午後4時30分まで)

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969