電動キックボードのナンバープレートの交付について

 

ページ番号1017318  更新日 令和5年7月1日 印刷 

電動キックボードは原動機付自転車に該当します

ナンバープレートの交付を受けてください

電動キックボードは、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当するため、市役所での登録手続きを行い、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

また、毎年の軽自動車税(種別割)が発生し、納税義務が発生します。

なお、ナンバープレートは課税対象の車両を管理するためのものであって、公道の走行可能を保証するものではありません。公道を走行するためには、運転免許証の携帯のほか、ヘルメットの着用※・保安基準に適合した構造・保安装置が必要となります。

※特定小型原動機付自転車の場合は運転免許証が不要・ヘルメットの着用が努力義務となります。

詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

(令和5年7月1日から)特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について

見本
特定小型原付標識(上)と原付一種標識(下)

令和5年7月1日より、第一種原動機付自転車のうち、国の定める一定の基準を満たしたものを「特定小型原動機付自転車(以下:特定小型原付)」とし、通常の原動機付自転車とは異なる小型のナンバープレートを交付することとなりました。(左画像参照)

通常の原動機付自転車の登録との混同を防ぐため、特定小型原付をご登録の際には以下の資料をお持ちになり、登録する旨申し出て頂くようお願いいたます。

  • 特定小型原付の基準を満たしていることが確認できる資料※(商品のカタログ・販売店の販売証明書・寸法がわかる写真等)

※資料がない場合でも、インターネット検索によって確認が可能な場合には登録可能ですので、型番や商品名を控えてきていただけますと助かります。

 原動機付自転車の運転に必要であり、通常携帯していると考えられることから、登録時に本人確認書類として運転免許証の提示をお願いしておりましたが、特定小型原付は免許証の取得が不要なことから免許証をお持ちでない方が登録することが想定されます。福生市で有効な本人確認書類については、以下をご確認ください。

特に、学生証・保険証に関しては2点以上の確認が必要となりますのでご注意ください。

 

 

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〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610