軽自動車税種別割Q&A

 

ページ番号1004705  更新日 令和3年4月20日 印刷 

原動機付自転車の手続きを代理で行いたいのですが、可能ですか?

回答:
可能です。ただし、住民登録上同世帯の親族以外の方が代理で行う場合は、委任状が必要になりますのでご注意ください。

原動機付自転車について、好きな番号のナンバープレートが欲しいが、番号を選ぶことはできますか?

回答:
いわゆる希望ナンバー制度はありませんので、好きな番号を選ぶことはできません。

標識交付証明書(または廃車申告受付書)をなくしたが、再発行はできますか?

回答:
再発行は可能です。本人確認書類を持参して、課税課窓口へお越しください。

軽自動車等をすでに廃車(または譲渡・名義変更)したのに納税通知書が届いたのはなぜですか?

回答:
軽自動車税種別割は、4月1日時点の所有者に1年分課税されるものです。廃車(または譲渡・名義変更)の手続きを4月2日以降にした場合、その年度は課税になります。

4月1日以前に手続きをしたはずなのに納税通知書が届いたという場合には、実際に軽自動車協会や陸運局で手続きをした人(業者)に確認をとったうえで福生市へご連絡ください。4月1日以前に手続きを人や業者に依頼していたとしても、実際に軽自動車協会等で手続きをしたのが4月2日以降であったというケースが見受けられます。

原動機付自転車を盗まれてしまったのですが、どうすればいいですか?

回答:
ただちに警察署へ盗難届を提出し、福生市役所で廃車の手続きをしてください。そのままにしておくと税金がかかり続けてしまいます。

廃車の手続きの際、「盗難を届け出た警察署・届出年月日・被害年月日・盗難届の受理番号」の記入が必須になりますので、記入できるようメモなどに控えて窓口まで来てください。

また、ナンバープレートのみ盗まれてしまった場合、同様の手続きで再交付します。ただし、ナンバープレートの番号は変わりますのでご了承ください。

原動機付自転車をしばらく乗らないのですが、ナンバープレートを一時的に返納することはできますか?

回答:
できません。軽自動車税種別割は所有に対する課税です。乗ることに対する課税ではありません。そのため、一時的に乗らないからという理由での返納はお受けできません。

解体等で車両自体が滅失した場合や、譲渡して所有しなくなったときにナンバープレートを返納してください。

ナンバープレートが破損したり、番号が薄くなって読めなくなった場合はどうすればいいですか?

回答:
ナンバープレートを新しいものと交換します。ナンバープレート、標識交付証明書および本人確認書類をお持ちになり手続きにお越しください。この場合、ナンバープレートの番号は変更となります。

なお、き損、亡失が故意または過失に基づくときは、弁償金として300円をいただきます。

ミニカーのナンバープレートが欲しいのですが、どうすればいいですか?

回答:
次の3つの要件をいずれも満たしていればミニカーとして登録できます。手続きに必要なものをお持ちになって市役所まで来てください。

3つの要件

  • 3輪以上であること
  • 車室を有すること(車室を有しない場合は、輪距が0.5メートルを超えること)
  • 総排気量が20ccを超え50cc以下であること(または、定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下であること)

(注意)

  • 輪距とは左右のタイヤの接地面の中心と中心のとの距離のことをいいます。トレッド幅ともいいます。
  • 車室とは構造上側面が解放されていないものを指します。

手続きに必要なもの

  • 形状に「ミニカー」と記載のある販売証明書または廃車申告受付書※ミニカーではない原動機付自動車を改造等をしたため「ミニカー」の記載がないものについては、要件を満たしていることが明らかに分かる写真等と原動機付自転車改造申告書の提出が別途必要です。
  • 譲り受けた場合には譲渡証明書(廃車申告受付書に譲渡証明書欄があり、譲渡人の記入があれば不要)
  • 窓口で手続きする方の本人確認書類

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市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610