軽自動車税種別割の減免

 

ページ番号1004703  更新日 令和5年4月25日 印刷 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、平成28年1月1日から軽自動車税種別割減免申請書への個人番号等の記載が必要となりました。

軽自動車税種別割の減免申請について(新型コロナウイルス感染症対策)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和5年度軽自動車税種別割に係る減免申請について、窓口に加え、郵送でも受付いたします。郵送での申請を希望される方は、事前に課税課市民税係までご連絡をお願いいたします。

なお、令和5年度の申請期限は令和5年5月31日(水曜日)(当日消印有効)です。

 

身体障害者等に対する減免

軽自動車税種別割には身体障害者等に対する減免制度があります。
障害者手帳等をお持ちの方で次の要件に該当し、定められた期限までに申請することにより軽自動車税種別割の減免が受けられます。
ただし、1人の身体障害者等に対して1台に限ります。また、自動車税種別割で減免を受ける方は、軽自動車税種別割の減免は受けることができません。

注意:身体障害者等の表記は、身体障害者の方と他の障害等の方のことを言います。身体障害者の表記は、身体障害者の方のみのことを言います。

要件に該当する身体障害者等

  1. 身体障害者手帳 (障害の区分(障害名)が複合している場合、区分ごとの障害等級により判断します。)
  2. 戦傷病者手帳:詳細については、直接お問合せください。
  3. 愛の手帳:総合判定1度から3度
  4. 療育手帳(道府県発行):詳細については、直接お問合せください。
  5. 精神障害者保健福祉手帳:1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る。)

身体障害者手帳の障害の区分

下肢機能障害
1級から6級
体幹機能障害
1級から3級・5級
上肢機能障害
1級・2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級・2級
移動機能:1級から6級
視覚障害
1級から3級
4級(両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の場合に限る)
聴覚障害
2級・3級
平衡機能障害
3級・5級
音声機能または言語機能障害
3級(こう頭摘出に係るものに限る。)
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸の機能障害
1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級から3級
肝機能障害
1級から4級

減免に該当する軽自動車等

身体障害者等及び身体障害者等と生計を一にする方(東京都パートナーシップ宣誓制度の受理者含む)が所有する軽自動車等において、次のいずれかに該当するもの

  • 当該身体障害者等が運転するもの
  • 当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする方(2km以内に住んでいる方を含む)が運転するもの
  • 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の方に限る。)を常時介護する方が運転するもの

申請に必要なもの

  1. 減免申請書
  2. 納税通知書
  3. 障害者手帳等
  4. 運転免許証(減免を受ける軽自動車等を運転される方のもの)
  5. 納税義務者のマイナンバーカード、個人番号通知カード等
  6. 窓口に来る方の運転免許証、マイナンバーカード等
  7. 代理申請の場合は委任状等
  8. 運転者の方が障害者の方と同居していない場合は、障害者の方との関係がわかるもの(戸籍謄本、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書等)

申請期限・申請場所

納税通知書を受け取られたら、納期限までに減免申請書を必要なものと併せて、課税課(福生市役所1階4番窓口)までご提出ください。申請期限を過ぎた場合は、減免を受けることができませんのでご注意ください。

納税通知書は、毎年5月上旬に発送します。納税通知書を受け取る前の減免申請はできませんのでご注意ください。

継続減免について

前年度に軽自動車税種別割の減免を受けた場合で、当該年度の賦課期日において申請事項に異動がないと認められるときは、減免申請書の提出を省略することができます。

手続き

前年度に軽自動車税種別割の減免を受けた方には、毎年3月頃に現況や申請事項に変更がないかを確認する「軽自動車税減免回答書」を送付しますので、必要事項を記入し提出してください。

変更がない旨の回答をされた方は、引き続きその年度の減免を受けることができます。回答がない場合には課税になりますのでご注意ください。

構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等に対する減免

構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等に対する減免制度があります。

減免に該当する軽自動車等

車椅子の昇降装置や固定装置等があるものが該当しますが、構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものであるかは、写真、車検証等から個別判断します。

申請に必要なもの

  1. 減免申請書(構造用)
  2. 納税通知書
  3. その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものであると確認できるもの(写真等)
  4. 車検証の写し
  5. 納税義務者のマイナンバーカード、個人番号通知カード等(納税義務者が個人の場合のみ)
  6. 窓口に来る方の運転免許証、マイナンバーカード等(納税義務者が個人の場合のみ)
  7. 代理申請の場合は委任状等

申請期限・申請場所・継続減免について

身体障害者等に対する減免と同様になります。

公益のために直接専用すると認められる軽自動車等に対する減免

社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人及び公益財団法人などが所有する軽自動車等で、公益のために直接専用するものと認められる場合には、減免することができます。

要件や手続きについては、課税課市民税係までお問合せください。申請期限及び申請場所については、身体障害者等と同様です。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610