新基準原付について

 

ページ番号1020741  更新日 令和8年1月15日 印刷 

新基準原付とは

令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。
新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kw以下のものを指し、従来の総排気量50cc以下の原付と同じように原付免許で運転できるものです。

税率とナンバープレート

新基準原付の軽自動車税種別割の税額は、2,000円(年額)です。

ナンバープレートは、総排気量50cc以下の原付一種と同じ白色です。

登録(ナンバープレートの交付)

登録については、従来の原付の登録に必要な書類に加え、次の書類のいずれかについて添付が必要です。

 

【型式認定番号を有する車両】

販売証明書、譲渡証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標

 

【型式認定番号を有さない車両】

国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または「確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)」

 

※「当該車両の型式認定番号標」「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合は写真を撮り、必ず印刷したものをお持ちください。

 

◆登録、廃車等の手続きについてはこちらをご確認ください◆

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610