新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

 

ページ番号1010156  更新日 令和5年7月5日 印刷 

新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請が可能です。

■対象となる方

 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、且つ令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる方。

■申請の対象となる期間

 令和2年2月分から令和5年6月分の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月から2年1ヵ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

 

■申請について

 申請は、市役所保険年金課または年金事務所に直接提出していただくことも可能ですが、申請書を日本年金機構ホームページからダウンロードしてご記入いただき郵送での提出も可能です。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670