年金証書を紛失、き損したら

 

ページ番号1001887  更新日 平成28年8月24日 印刷 

必ず再交付の手続をしてください

年金証書は、年金受給者の証としてご本人に交付され、手続きの際には、必要となる大切なものです。
万が一、年金証書を紛失、またはき損をされた場合には、再交付の手続きが必要です。

手続は

年金事務所または市役所の保険年金課で配布している「年金証書再交付申請書」に必要事項を記載して、年金事務所へ提出してください。(き損の場合は、年金証書を添付してください。)

ご本人以外の方が申請する場合は

委任状と委任を受けた方の身分証明書をご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670