年金証書を紛失、き損したら
必ず再交付の手続をしてください
年金証書は、年金受給者の証としてご本人に交付され、手続きの際には、必要となる大切なものです。
万が一、年金証書を紛失、またはき損をされた場合には、再交付の手続きが必要です。
手続は
年金事務所または市役所の保険年金課で配布している「年金証書再交付申請書」に必要事項を記載して、年金事務所へ提出してください。(き損の場合は、年金証書を添付してください。)
ご本人以外の方が申請する場合は
委任状と委任を受けた方の身分証明書をご持参ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670