年金生活者支援給付金制度

 

ページ番号1009139  更新日 令和7年7月7日 印刷 

公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給される給付金です。

対象となる方

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

老齢年金を受給している方

・65歳以上(※1)で老齢基礎年金(※2)を受けている。

・請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている

・前年の年金収入金額(※3)とその他の所得の合計が以下のとおりである

 昭和31年4月2日以後生まれの方
    老齢年金生活者支援給付金…789,300円以下
    補足的老齢年金生活者支援給付金…789,300円を超え889,300円以下
 昭和31年4月1日以前生まれの方
    老齢年金生活者支援給付金…787,700円以下
    補足的老齢年金生活者支援給付金…787,700円を超え887,700円以下

※1 請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。
※2 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
※3 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

・前年の所得額が4,721,000円+扶養親族の数×38万円以下である。

請求手続き

65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方

65歳になる3カ月前に、日本年金機構から、年金を受け取るために必要な年金請求書(事前送付用)が送付されます。
年金生活者支援給付金請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所にご提出ください。

65歳の誕生日を迎える方のうち、特別支給の老齢厚生年金を受けている方で年金生活者支援給付金を受け取ることができる方

特別支給の老齢厚生年金を受給しており、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に、日本年金機構から、65歳以降の年金の請求書と年金生活者支援給付金の請求書が一体となった「年金請求書 兼 年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。なお、支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が送付されます。

65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方

老齢基礎年金を繰上げて受給している方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる方に、日本年金機構から、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。なお、支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が送付されます。

お問い合わせ

年金生活者支援給付金に関するお問い合わせは、日本年金機構の専用ダイヤルをご利用ください。

年金生活者支援給付金専用ダイヤル
0570-05-4092(ナビダイヤル)
※050から始まる電話でおかけになる場合は、03-5539-2216。

日本年金機構(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670