20歳は国民年金のスタートです
20歳になったら、国民年金に加入することになります。
20歳になったら、国民年金に加入することをご存じですか
日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入し、保険料を納付することが義務づけられています。
(一部の方々※を除きます。)
これは、高齢になったり、不慮の事故があったときなどに、私たちの生活に必要な所得を保障するため、
前もってみんなで保険料を出し合い、世代間で助け合う制度だからです。
学生の方であっても加入し、保険料を納めることが必要です。
※ 既に厚生年金・共済年金に加入している方、またはその配偶者に扶養されている方
20歳になると
・20歳になると、一部の方※を除き、年金事務所から「基礎年金番号通知書」「国民年金加入のお知らせ」
「国民年金保険料納付書」「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」
保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。
・「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続き(国民年金⇔厚生年金保険)や年金の請求手続きなど、
一生を通して使用しますので、大切に保管してください。
経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料の納付が免除される制度があります
経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料の納付が免除(全額または一部)される制度があります。
また、学生の方を対象とした「学生納付特例制度」、50歳未満の方(学生を除きます)を対象とした「納付猶予制度」があります。
※ これらの免除等の制度には所得による制限があります。
※「学生納付特例制度」の申請は学生証をお持ちください。
日本年金機構(外部リンク)
市役所への電子申請手続きについて
国民年金第1号被保険者の学生納付特例制度について、市役所へ来庁することなく、スマートフォンやパソコン等からオンラインで申請ができます。
国民年金 学生納付特例申請
国民年金第1号被保険者の学生納付特例申請の手続きができるフォームです。
電子申請の注意事項
・福生市にお住いの方のみ、市役所への電子申請手続きができます。
・申請の受付・審査等については、市役所の開庁日のみとなります。
・手続きにお時間がかかりますので、余裕をもって申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670
