年金の受給資格期間が10年に短縮されました

 

ページ番号1006260  更新日 平成30年6月26日 印刷 

平成29年8月1日より、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が、従来の25年から10年に短縮されました。

対象となる方には

10年以上25年未満の受給資格期間をお持ちの方には、平成29年2月末から7月上旬の間に、日本年金機構より「年金請求書」が送付されました。請求のお手続きは年金事務所にて行います。(ただし、すべての加入期間が国民年金第1号の方は市役所窓口でお手続きできます)
なお、請求書は届かなかったが、自分にも10年以上の資格期間があるのではないかと思われる方は、一度ご自身の年金記録を確認されることをお勧めします。

詳しい内容については

詳しい内容については日本年金機構のホームページをご覧ください。
また、福生市では平成29年3月15日号及び平成30年1月23日号の国民年金だよりを市内全戸配布し、受給資格期間短縮についての記事を掲載しておりますので、そちらもどうぞご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670