国民年金は60歳以降でも加入できます

 

ページ番号1001886  更新日 平成28年8月24日 印刷 

年金受給権を満たしていない方など

年金受給権を満たしていない方や未納期間や未加入期間があり、満額の老齢基礎年金を受け取ることができない方

国民年金は、20歳から60歳までの日本に住所を有する方が加入する制度です。
しかし、60歳時において年金受給権を満たしていない方や未納期間や未加入期間があり、満額の老齢基礎年金を受け取ることができない方は、60歳以降に申し出ていただくことにより、申し出された月より65歳到達月の前月まで国民年金に任意で加入し、保険料を納めることができます。ただし、60歳以降、被用者年金(厚生年金等)に加入されている方は除きます。

65歳時において年金受給権を満たしていない方

昭和40年4月1日以前生まれの方で、65歳時において年金受給権を満たしていない方は、70歳到達月の前月までの間で年金受給権を満たすまで任意で加入することができます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670