老齢基礎年金の繰上げ・繰下げは慎重に

 

ページ番号1001890  更新日 令和5年7月5日 印刷 

希望により、繰上げ受給・繰下げ受給ができます

繰上げ受給・繰下げ受給の制度があります

老齢基礎年金は、原則65歳からの受給ですが、60歳から65歳未満の間で希望する時から受給する繰上げ受給や、66歳に達した日以後、希望した時から受給する繰下げ受給があり、受給する時期を選択できます。繰上げの請求をした場合は年金額が減額され、繰下げの申し出をした場合は年金額が増額されます。年金を請求して決定された支給率は生涯変わりません。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670