保険料の産前産後期間免除制度
平成31年4月より、産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。
対象者
国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、フリーターなど国民年金保険料を自分で納めている方)で、平成31年2月以降に出産(妊娠85日以上の死産、流産、早産を含む)される方。
注意:厚生年金加入者やその扶養となっている配偶者は対象外です(既に同様の保険料免除制度があります)。
免除期間
平成31年4月分以降の保険料が免除対象となります
免除期間は、出産月の前月から4か月間です。ただし、多胎妊娠(双子以上)の場合は、出産月の3か月前から6か月間です。
免除期間の取り扱い
産前産後免除期間は、将来受給する老齢基礎年金の金額計算上、保険料を納付した期間と同等の取り扱いをされます。
既に従来の免除等を受けている場合
産前産後期間が既に従来の保険料免除、納付猶予、学生納付特例などの承認を受けている場合でも、産前産後免除制度の申請をすることができます。
免除申請の受付
産前産後免除申請の受付は、平成31年4月1日より開始します。
また、福生市では平成31年3月1日号の国民年金だよりを市内全戸配布し、産前産後免除制度についての記事を掲載しております。そちらもどうぞご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670