保険料の産前産後期間免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎は6か月間)を「産前産後期間」とし、届出により国民年金保険料が免除されます。
対象となる方
国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、フリーターなど国民年金保険料を自分で納めている方)で、平成31年2月以降に出産(妊娠85日以上の死産、流産、早産を含む)された方。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。
※出産後も届出可能です
免除期間
免除期間は、出産月の前月から4か月間です。
ただし、多胎妊娠(双子以上)の場合は、出産月の3か月前から6か月間です。
免除期間の取り扱い
産前産後免除期間は、将来受給する老齢基礎年金の金額計算上、保険料を納付した期間と同等の取り扱いをされます。
既に従来の免除等を受けている場合
産前産後期間が既に従来の保険料免除、納付猶予、学生納付特例などの承認を受けている場合でも、産前産後免除制度の申請をすることができます。
届出に必要なもの
・出産予定(または出産)日がわかるもの(母子健康手帳等)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
日本年金機構(外部リンク)
市役所への電子申請手続きについて
国民年金第1号被保険者の産前産後免除該当届について、市役所へ来庁することなく、スマートフォンやパソコン等からオンラインで申請ができます。
国民年金 産前産後免除該当届
国民年金第1号被保険者の産前産後免除該当届の手続きができるフォームです。
電子申請の注意事項
・福生市にお住いの方のみ、市役所への電子申請手続きができます。
・申請の受付・審査等については、市役所の開庁日のみとなります。
・手続きにお時間がかかりますので、余裕をもって申請してください。
日本年金機構への電子申請について
産前産後免除の申請は、マイナポータルを利用して、日本年金機構へ電子申請することができます。
・スマートフォンやパソコン等から日本年金機構へオンラインで申請・届出することができます。
・電子申請なら、届出する際の移動時間や待ち時間がなく、夜間や休日でも申請・届出ができます。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670
