保険料の産前産後期間免除制度

 

ページ番号1008203  更新日 令和5年8月29日 印刷 

対象となる方

国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、フリーターなど国民年金保険料を自分で納めている方)で、平成31年2月以降に出産(妊娠85日以上の死産、流産、早産を含む)される方。

免除期間

平成31年4月分以降の保険料が免除対象となります

免除期間は、出産月の前月から4か月間です。ただし、多胎妊娠(双子以上)の場合は、出産月の3か月前から6か月間です。

免除期間の取り扱い

産前産後免除期間は、将来受給する老齢基礎年金の金額計算上、保険料を納付した期間と同等の取り扱いをされます。

既に従来の免除等を受けている場合

産前産後期間が既に従来の保険料免除、納付猶予、学生納付特例などの承認を受けている場合でも、産前産後免除制度の申請をすることができます。

届出に必要なもの

・出産予定(または出産)日がわかるもの(母子健康手帳等)

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670