住民異動に関する届出一覧

 

ページ番号1001790  更新日 令和6年5月24日 印刷 

引っ越したとき、世帯を変更したときは届出が必要です。

お知らせ

【マイナポータルを利用したオンライン手続き(転出・転入予約・転居予約)のお知らせ】

システムメンテナンス中は、マイナポータルを利用したオンライン手続きができません。
詳しい日程については次のURLをご覧ください。

【新築のアパート・マンションへお引越しの方へ(転出を除く)】

新築のアパート・マンションへお引越しの場合、市役所において正確な建物の名称を把握する必要があります。(転出を除く)
つきましては、賃貸契約書の持参をお願いしております。

※賃貸契約書の持参ができない場合は、総合窓口課から管理会社へ電話確認を行っています。
 管理会社名および電話番号を窓口でお伝えください。
 なお、管理会社が営業時間外の場合には、後日来庁をお願いすることがあります。ご了承ください。

【窓口では来庁者の本人確認を行っています】

マイナンバーカードや運転免許証、在留カード等の身分証明書をご提示ください。

届出をしなければならない方

引越しの届出や世帯変更の届出は、実際に異動があった方かその世帯主の方がしなければなりません。
代理人が代わって届出する場合は委任状が必要となります。(代理人がその世帯員の場合は委任状の省略が可能ですが、同じ住所に住んでいても世帯を別にしている方は必ず委任状をご用意ください。)
来庁者の本人確認を行っていますので、本人確認書類をお持ちください。

届出の方法

福生市役所の窓口で住民異動届をご記入のうえ、手続きを行ってください。
※転出届の手続きに限り、郵送またはマイナンバーカードを利用したオンラインでの手続きが可能です。

既にある世帯への転入、世帯主のみの転出など、世帯の続柄に変更が生じる住所異動は水曜夜間や土曜開庁日での受付ができない場合があります。また海外転入や住所設定など転出証明書のない転入については平日午後4時30分までのお手続となります。

混雑や手続き内容によって処理に時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。

 

住所変更の届出

 

転入届(他の市町村から福生市への引越し)

前住所地でマイナンバカードまたは住民基本台帳カードを利用した「特例転出」を行った方は、次に記載の「特例転入届(他の市町村から福生市への引越し)」をご覧ください。

届出期間

引越し後14日以内

届出に必要なもの

1. 来庁者の本人確認書類

2. 転出証明書

3. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード ※お持ちの方全員分
 (カードの住所変更手続きには、数字4桁の暗証番号が必要です。)
 (同世帯員または成年後見人が代理でマイナンバーカードのお手続きをする場合は、委任状(※1)または登記簿謄本(※2)及び、暗証番号記載票(※3)をお持ちただければ可能です。任意代理人は複数回の来庁が必要となります。)
 ※1 署名用電子証明書の再発行を委任する旨が記載されたもの。
 ※2 マイナンバーカードに関する手続を委任する旨が記載されたもの。

4. 在留カードまたは特別永住者カード ※外国籍の方のみ

5. 住民異動届  ※窓口の記載台にあります。申請書ダウンロードページからも印刷できます。

届出人

本人または世帯主(別世帯の方が代理で届出するときは委任状が必要です。)

※すでにある世帯に「同居人」として入る場合は「同居先の世帯主またはその世帯員(家族)が同行する」か「世帯主が届出を行う」か「世帯主が記入した同意書」が必要となります。

特例転入届(他の市町村から福生市への引越し)

【お願い】
・転出元市区町村の窓口または郵送で特例転出の手続きをされた方へ
 ⇒特例転入を行った旨を福生市役所の窓口でお知らせください。

・マイナポータルを利用してオンラインで特例転出の手続きをされた方へ
 ⇒オンラインで特例転出を行った旨を福生市役所の窓口でお知らせください。

届出期間

引越し後14日以内

対象者

次のすべてを満たしている方
(1)新住所に住み始めてから14日以内であること
(2)転出届を行った際に定めた転出予定日から30日以内であること

【注意】上記を満たしていない場合、特例転入の資格を喪失しています。「転出証明書に準ずる証明書」の発行が必要となりますので、転出元市区町村窓口にお問い合わせください。

届出に必要なもの

1. 来庁者のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
 (カードの住所変更手続きには、数字4桁の暗証番号が必要です。)

2.一緒に引越しを行う方のマイナンバカードまたは住民基本台帳カード ※お持ちの方全員分
 (カードの住所変更手続きには、数字4桁の暗証番号が必要です。)
 (同世帯員または成年後見人が代理でマイナンバーカードのお手続きをする場合は、委任状(※1)または登記簿謄本(※2)及び、暗証番号記載票(「転入届(他の市町村から福生市への引越し)」に様式あり)をお持ちただければ可能です。任意代理人は複数回の来庁が必要となります。)
 ※1 署名用電子証明書の再発行を委任する旨が記載されたもの。
 ※2 マイナンバーカードに関する手続を委任する旨が記載されたもの。

3. 在留カードまたは特別永住者カード ※外国籍の方のみ

4. 住民異動届  ※窓口の記載台にあります。申請書ダウンロードページからも印刷できます。
 (マイナポータルを利用したオンラインで特例転出を行った方は不要です。)

海外からの転入(海外から福生市への引越し)

届出期間

入国後14日以内

届出に必要なもの

  1. 来庁者の本人確認書類
  2. パスポート(世帯全員分) ※自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機の搭乗券の半券等、入国期日が確認できる資料をお持ちください。
  3. 日本国籍の方は戸籍謄本及び戸籍の附票 ※本籍が福生市の方は不要です。
  4. 在留カードまたは特別永住者カード ※外国籍の方のみ
  5. マイナンバーカード ※お持ちの方のみ
    ※再発行(有料)の申請が可能です。(マイナンバーカードの持参がある方は手数料を免除しています。)
  6. 住民異動届  ※窓口の記載台にあります。申請書ダウンロードページからも印刷できます。

届出人

本人または世帯主(別世帯の方が代理で届出をするときは委任状が必要です。)

※すでにある世帯に「同居人」として入る場合は「同居先の世帯主またはその世帯員(家族)が同行する」か「世帯主が届出を行う」か「世帯主が記入した同意書」が必要となります。

転出届(福生市から他市区町村・海外への引越し)

日本国内の引越しで、マイナンバカードまたは住民基本台帳カードを利用した「特例転出」を希望する方は、次に記載の「特例転出届(福生市から他市区町村への引越し)」をご覧ください。

届出期間

引越し前後14日以内

届出に必要なもの

  1. 来庁者の本人確認書類
  2. 海外へ転出される方は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード ※お持ちの方のみ。
    ※マイナンバーカードは原則継続利用を行っていただきますが、返納の手続きをした場合、マイナンバー(個人番号)を把握する手段として、カード本体に「国外への転出により返納した旨」を記載しお返しします。なお、再度海外から転入される際にマイナンバーカードについては再発行(有料)の申請ができますので、持参ください。(持参された場合、手数料が免除されます。)
  3. 住民異動届  ※窓口の記載台にあります。申請書ダウンロードページからも印刷できます。
国外転出者向けマイナンバーカードの継続利用については、下記のページをご確認ください。

届出人

本人または世帯主(別世帯の方が代理で届出するときは委任状が必要です。)

※すでにある世帯に「同居人」として入る場合は「同居先の世帯主またはその世帯員(家族)が同行する」か「世帯主が届出を行う」か「世帯主が記入した同意書」が必要となります。

特例転出届(福生市から他市区町村への引越し)

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、「特例転出」という転出手続きを行うことができます。

特例転出とは

特例転出とは、転出届の手続きの際に「転出証明書」を交付しない方式の手続きです。
これにより、転出先市区町村窓口へはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っていくだけで、転入の手続きが可能となります。

届出期間

引越し前後14日以内

対象者

申請者および、同じ世帯の方で、次の要件を満たしている方

  1. お持ちのカードが有効期間内で一時停止中でないこと。
  2. お持ちのカードに利用者用電子証明書が付与されていること。
  3. お持ちのカードの数字4桁の暗証番号が分かること。
  4. (1)これから新しい住所に住み始める方・・・新しい住所に住み始める予定の日から30日以内で、予定の日から14日以内に転入手続きが可能であること。
    (2)既に新しい住所に住み始めている方・・・新しい住所に住み始めてから14日以内であり、同期間内に転入手続きが可能であること。

【注意事項】
※世帯が異なる方の申請はできません。

申請方式

お持ちのカードによって、申請可能な申請方式が異なります。(各申請方式については次をご覧ください。)
【マイナンバーカード】窓口申請・オンライン申請・郵送申請
【住民基本台帳カード】窓口申請・郵送申請

 

【窓口申請】

福生市役所の窓口にて特例転出の手続きが可能です。
窓口にて「特例転出希望です」と申し付けてください。

届出に必要なもの
  1. 来庁者の本人確認書類
  2. 住民異動届  ※窓口記載台に設置しています。(ホームページからもダウンロードが可能です。)

【オンライン申請】

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインで転出の届出を行うことができます。

この手続きでは、オンラインで転出届を行うため、福生市の窓口への来庁が原則不要となります。

【注意事項】
※住民基本台帳カードではお手続きができません。

届出に必要なもの
  1. マイナンバーカード
  2. 申請用端末(次のうち1点)
    (1)マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン
    (2)パソコン ※マイナンバーカード読み取りに対応したICカードリーダライタが必要です。

【郵送申請】

福生市役所に郵送で転出届を行うことが可能です。

必要なものを揃えてご送付ください。
※手続きには日数がかかります。お急ぎの方は福生市役所の窓口までご来庁ください。

届出に必要なもの
  1. 届出人の本人確認書類のコピー
  2. 住民異動届  ※特例転出の用紙をご利用ください。用紙は窓口記載台に設置しています。(ホームページからもダウンロードが可能です。)
郵送先

〒197-8501
東京都福生市本町5番地 福生市役所 総合窓口課 郵送担当

転居届(福生市内での引越し)

届出期間

引越し後14日以内

届出に必要なもの

  1. 来庁者の本人確認書類
  2. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード ※お持ちの方全員分
    (カードの住所変更手続きには、数字4桁の暗証番号が必要です。)
    (同世帯員または成年後見人が代理でマイナンバーカードのお手続きをする場合は、委任状(※1)または登記簿謄本(※2)及び、暗証番号記載票(※3)をお持ちただければ可能です。任意代理人は複数回の来庁が必要となります。)
    ※1 署名用電子証明書の再発行を委任する旨が記載されたもの。
    ※2 マイナンバーカードに関する手続を委任する旨が記載されたもの。

  3.在留カードまたは特別永住者カード ※外国籍の方のみ

  4.住民異動届 ※窓口の記載台にあります。申請書ダウンロードページからも印刷できます。

届出人

本人または世帯主(別世帯の方が代理で届出をするときは委任状が必要です。)

※すでにある世帯に「同居人」として入る場合は「同居先の世帯主またはその世帯員(家族)が同行する」か「世帯主が届出を行う」か「世帯主が記入した同意書」が必要となります。

 

世帯変更の届出

 

世帯変更届(世帯主が変わったり世帯を合併または分離したとき)

届出期間

変更後14日以内

届出に必要なもの

  1. 来庁者の本人確認書類
  2. 住民異動届  ※窓口の記載台にあります。申請書ダウンロードページからも印刷できます。

届出人

本人または世帯主(別世帯の方が代理で届出をするときは委任状が必要です。)

※すでにある世帯に「同居人」として入る場合は「同居先の世帯主またはその世帯員(家族)が同行する」か「世帯主が届出を行う」か「世帯主が記入した同意書」が必要となります。

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市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595