住民基本台帳の閲覧方法について
住民基本台帳の一部の写しの閲覧
閲覧の範囲は、住所、氏名、生年月日、性別となります。
閲覧方法
閲覧日
国または地方公共団体の機関による請求の場合:月曜日・水曜日・金曜日
法人による申出の場合:火曜日・木曜日
閲覧時間
午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)
閲覧定員
1人
閲覧手数料
- 1人1回(30分ごと) 300円
- 当該閲覧に供する事項を転記する場合は、1に加算して、転記する住民1人につき300円
申出および請求
法人の申出による閲覧
閲覧を希望される場合は、あらかじめ電話にて閲覧予定日等を明らかにし、閲覧希望日の1月前から2週間前までの間に、次の書類により申出してください。その後、内容を審査し、閲覧申出審査決定通知書により該当申出者に通知します。
- 誓約書
- 法人登記簿その他法人または団体の存在及び概要を確認できる書類
- 法人または団体の個人情報の取得等に対する基本的な方針に係る書類(プライバシーポリシー等)
- 申出者が他の者から委託を受けた場合については、当該委託業務に係る契約内容が確認できる書類
- 申出者が法人の場合おいて、閲覧者が当該法人の職員でないときは、閲覧者と当該法人との関係が確認できる書類
- 大学の委員会または学部長による証明書
- 閲覧により取得した情報を利用して行おうとする調査等に係る用紙並びにその成果物の公表時期及び方法を確認できる書類
- 閲覧事項の管理、廃棄の方法、廃棄の時期等が確認できる書類
- その他、市長が必要と認めるもの
国または地方公共団体の機関による閲覧
事前に電話で予約をしてください。
営利目的の閲覧はできません。住民基本台帳法の改正により、平成18年11月1日からダイレクトメールなどの営利目的のための住民基本台帳の一部の写しの閲覧ができなくなりました。
閲覧時に必要なもの
法人の申出による閲覧
- 閲覧申出審査決定通知書
- 本人確認できる証明書(免許・パスポート・マイナンバーカードなど)及び法人の職員であることを確認できる証明書(職員証など)
国または地方公共団体の機関による閲覧
- 公文書(住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の手続及び住民票の写し等の交付に関する省令【昭和60年自治省令第28号】第1条に規定する公文書)
- 国または地方公共団体の職員であることを確認できる証明書
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このページに関するお問い合わせ
市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595