旧姓(旧氏)併記制度について

 

ページ番号1009260  更新日 令和元年12月10日 印刷 

令和元年11月5日から旧姓(旧氏)併記制度がスタートします

 この制度は、女性が活躍できる社会づくりのための取組として、希望する方の住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧姓の併記を可能とするものです。仕事などで旧姓を用いている方が旧姓を公的に証明できることになります。

記載できる旧姓(旧氏)

● 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合は過去の氏の中から一つを選んで併記できます。

● 一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻などにより氏が変更されていてもそのまま記載できます。

● 旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。

● 必要がなくなった場合には 旧姓(旧氏)を削除することができます。

※再度旧姓(旧氏)を記載したい場合は、削除後に姓(氏)が変更した場合に限り、削除後に称していた 旧姓(旧氏)の記載ができます。

※外国籍の方は旧姓(旧氏)を併記することはできません。

手続の方法

 次に記載している必要なものを持参し、市区町村にある請求書により申請します。

手続に必要なもの

1 戸籍謄本(併記を希望する旧姓から現在までのすべてのもの)

2 本人確認書類

・いずれか1点で良いもの

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、運転免許証、パスポート等、官公署が発行した顔写真付き身分証明書

・2点必要なもの

健康保険証あるいは年金手帳とキャッシュカード等顔写真のないもの

3 マイナンバーカードまたは通知カード

4 印鑑(印鑑登録をされている方で、旧姓の印鑑の登録を希望される方等)

【Q&A】

Q1 旧姓の併記をしている時に併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか。

A1 住民票では、旧姓は氏名とあわせて公証されているものであることから旧姓または氏の一方のみを表示することはできません。旧姓の申請をされた場合はマイナンバーカード、印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。

Q2 旧姓併記の申請は婚姻届と同時にできますか。

A2 戸籍謄本の添付が必要となりますので、同時にすることはできません。

旧姓(旧氏)とは

その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

旧姓(氏)併記については総務省のホームページに記載されています。

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