戸籍証明の海外からの郵送請求について

 

ページ番号1011144  更新日 令和3年1月6日 印刷 

海外から戸籍証明の郵送請求を行う場合には、次の方法により、ご請求いただきますようお願いします。

請求方法

日本国内に住んでいる直系親族などに請求を依頼

1、日本国内の直系親族が請求者となり、郵送または窓口にて、必要書類(郵送による請求をご参照ください。)を揃えて請求します。郵送にてご請求いただいた証明は、請求者の日本国内の住民登録地にお送りします。

  例:海外在住の子どもの戸籍証明を日本国内在住の親が請求する

2、戸籍に記載されている方、配偶者並びに直系親族以外の方(兄弟姉妹や甥姪、叔父叔母などは直系親族でないため、含まれません。)が請求する場合、ご本人からの自筆の委任状が必要です。(委任状の様式については、申請書ダウンロードをご確認ください。)

  例:海外在住の甥の戸籍証明を、甥自筆の委任状を添えて、叔母が請求する

海外から本人が請求する場合

必要書類(郵送による請求をご参照ください。)を揃えて請求しますが、日本国内からの請求する場合と違う点として、次の内容をご準備の上請求してください。

1、請求分の証明手数料、返信用送料(返信方法によって金額が変わります。下記をご参照してください。)、EMS用封筒代金(利用する場合)の合計金額を日本国内の定額小為替または日本円にて準備する。なお、日本円にて現金を送る場合には、国際現金書留の取扱いが差出国により異なりますので、お手数ですが詳細はお住まいの国の郵便局にご確認ください。

2、返信先住所が記載された本人確認書類の写し(官公庁発行の身分証明書や海外住所が記載されている公共料金領収書の写し等)

3、請求書の余白に追記いただく内容として、返信方法(航空便・船便・EMSなど)の指定、Eメールアドレスを楷書でご記入ください。

4、おつりが生じた場合、日本の切手にて返送させていただきますので、あらかじめご了承ください。

返信方法(郵送手段)

日本郵便では、現在、一部の国において、EMS及び航空便の取扱いを一時停止しています。詳しくは日本郵便のホームページをご確認ください。

1、航空便・船便を利用される場合

 返信用封筒(返信用送料は定額小為替または現金に含め、切手を貼らないでください。)を同封し、あらかじめ宛先の住所、氏名等を記入してください。また、目立つ位置に指定する郵便の種類を記載してください。なお、航空便・船便は追跡ができません。郵送におけるトラブルを避けるため、なるべく追跡できるEMSをご利用ください。

2、EMS(国際スピード郵便)の場合

 EMS(国際スピード郵便)をご利用になる場合、平成29年8月から郵便局で用意されているEMS封筒(包装材)が有料となりましたので、請求書内(余白可)のわかりやすい場所にEMSでの返送が必要な旨を記載の上、EMS用封筒代金(51円)も含めた日本国内の定額小為替または日本円をお送りください。なお、宛先の住所、氏名等は職員が手書きしますので、請求書への住所、氏名の記入は筆記体を避け、ブロック体での記入にご協力をお願いします。

注意事項

1、国際郵便の往復日数及び事務処理の日数が必要ですので、日数に余裕をもっての請求をお願いします。

2、在外日本大使館及び領事館に婚姻・出生等の戸籍届出をされた場合、外務省経由で本籍地の市区町村に届出書類が郵送されるまでに数か月かかることもあります。届出内容を反映した戸籍証明を請求する場合、書類の到達日時の差で、届出内容が記載されない証明書が発行される恐れがありますので、必ず、いつ、どこで、どういう戸籍届出をしているかを請求書内に記載してください。

3、請求内容に不明な点がある場合、国際電話での確認ができないため、請求書の余白に請求者様のEメールアドレスを必ずご記入いただきますようご協力をお願いします。

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市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595、042-551-1596