戸籍の謄本・抄本の交付

 

ページ番号1001800  更新日 令和6年2月29日 印刷 

戸籍の謄本・抄本の交付請求について

戸籍の謄本・抄本の交付請求について

戸籍は、個人の身分関係を公証するもので、夫婦とこれと同じ氏の子どもを単位として編成してあります。
戸籍謄本(全部事項証明)とは、戸籍の原本をそのまま写したもので、戸籍抄本(個人事項証明)は原本の一部を写したものです。
福生市に本籍がある場合には総合窓口課で、そのほかの場所に本籍がある方は本籍地のある区市町村に請求してください。
※令和6年3月1日以降は、全国どこの窓口でもお取りいただけます。詳しくは、下記リンクをご覧ください。
 

戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系の血族の方(父母、祖父母、子、孫など)が戸籍の謄本・抄本を請求する場合は請求理由の記載は必要ありませんが、それ以外の方が請求する場合は請求理由を具体的に記載していただきます。また、代理で請求する場合は委任状が必要になります。
※土曜日は月2回システムメンテナンスが行われるため、交付できない場合があります。土曜日にご来庁される場合は、事前にお問合せください。

マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書搭載のもの)をお持ちの方は、コンビニエンスストアでもお取りいただけます。

郵送で請求する場合

戸籍謄本等は郵送でも請求できます。
郵送で請求される方は手数料(郵便局発行の定額小為替)、返信用の封筒、氏名及び住所が確認できる身分証明書の写し等をご用意の上、下記よりダウンロードしてご利用ください。
手数料は市区町村によって異なる場合がありますので、ご請求の際は請求先の市区町村へお問合せください。

各請求書・委任状

下記よりダウンロードしてご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595