【令和6年3月1日から】戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要となります

 

ページ番号1018670  更新日 令和6年2月29日 印刷 

【令和6年3月1日から】戸籍法の一部を改正する法律が施行されます

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(婚姻届など)を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、戸籍届書提出時の戸籍謄本の添付が原則不要となります。

※電子化されていない一部の戸籍を除きます。
※土曜日は月2回システムメンテナンスが行われるため、当日受付(お預かり)のみとなる場合があります。翌開庁日に審査し、不備等がなければ、受付日に遡って正式に受理となります。

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