民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の改正について

 

ページ番号1017423  更新日 令和5年3月8日 印刷 

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制が見直されています。

 所有者不明土地の解消に向けた不動産の様々なルールの見直しの一つとして、隣地を円滑・適正に使用することができるようにする観点から、相隣関係に関するルールの見直しが行われます。

 これまでの民法第233条では、隣地から越境した竹木の枝を、越境されている土地の所有者が自分で切除することは認められておらず、竹木の所有者に切除を求める訴えを提起する必要があり手続きの負担が過重でした。

 令和5年4月1日から施行される改正民法第233条では、原則は従来通り竹木の所有者に切除を求めるべきとしていますが、催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境されている土地の所有者が竹木の枝の切除が可能とする内容に変わります。

 所有者不明土地や民法改正について、詳しくはリンク先を御確認ください。また、お困りの際は法律相談などを御活用いただくことをお勧めいたします。

 なお、福生市では竹木の枝が法的に切除可能かどうか判断しかねますので、御了承いただきますようお願いいたします。

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