住宅の耐震改修による減税制度

 

ページ番号1002907  更新日 令和6年4月18日 印刷 

ある一定の住宅の耐震改修工事を行った方に税控除、減額等の特例措置があります。

制度内容

所得税

住宅の耐震改修工事を行った場合、当該耐震改修工事に要した費用の10%に相当する額(限度額25万円※)をその年分の所得税額から控除するものです。

※限度額の詳細につきましては国税庁のホームページを御参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1222.htm

対象となる既存住宅の要件

  1. 自らの居住の用に供している木造戸建住宅であること
  2. 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  3. 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事が行われた住宅であること

(注意)所得税の特別控除申告については、青梅税務署(電話:0428-22-3185)へお問合せください。

固定資産税

昭和56年以前の耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事(改修に要する費用が50万円以上の工事)を行った場合、当該住宅の120平方メートル相当部分につき、固定資産税を減額します。

(注意)詳細及び固定資産税の減額申告については、市民部課税課資産税係へお問合せください。

証明書の発行について

減税制度の適用を受けるために必要な証明書を次のとおり発行します。

所得税の特別控除及び固定資産税の減額に必要な証明書

市の助成を受けて耐震改修工事を行った場合

申請のあったものについて市で無料で発行します。

市の助成を受けずに耐震改修工事を行った場合

市では発行しません。
改修工事を行った建築士や、指定確認検査機関等から発行されます。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 まちづくり計画課 計画係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1952