空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る被相続人居住用家屋等確認書の交付について

 

ページ番号1016580  更新日 令和6年4月1日 印刷 

 平成28年度税制改正により、被相続人が居住していた家屋を相続や遺贈により取得をした相続人が、一定の要件を満たした場合、譲渡所得の金額から3,000万円を控除できる特例措置(空き家譲渡所得の3,000万円特別控除)が新たに創設されました。
 また、令和元年度税制改正により、被相続人が相続の開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合についても、一定の要件を満たせば本特例措置の適用対象となることとされました。
 さらに、令和6年1月1日以降は、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合も本特例措置の適用対象に加わることとなりました。

 この特例措置を受けるためには、所定の書類を添付し確定申告をする必要があります。福生市では、確定申告の際に提出する書類の1つである被相続人居住用家屋等確認書を交付します。

制度の概要

 制度の適用を受けるためには一定の要件があります。制度の概要については、国土交通省のホームページをご覧ください。

 制度の適用可否などについては、納税地を管轄する税務署へ直接お問合せください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

 確認書の交付にあたっては、下記のリンクより申請書様式をダウンロードして必要事項をご記入のうえ、確認に必要な書類を添付して、申請窓口に持参してください。

 なお、確認書の交付までには1週間から2週間程度かかります。申請書の記載漏れや添付書類に不備があった場合、修正や追加の書類提出をお願いすることがあります。提出期限を考慮し余裕を持って申請いただくようお願いします。

「令和6年1月1日以降の譲渡」の場合と、「令和5年12月31日以前の譲渡」の場合で様式等が異なります。
詳細は、国土交通省ホームページの制度案内を御参照ください。

 これ以外の様式(耐震基準適合証明書)や参考事項については、国土交通省ホームページを御参照ください。

申請窓口

第一棟3階
福生市都市建設部まちづくり計画課住宅係
042-551-1961(直通)

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 まちづくり計画課 住宅係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1961