令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります

 

ページ番号1014807  更新日 令和4年4月21日 印刷 

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。

≪変更点≫
1.所得上限限度額が設けられます。
2.現況届の提出が原則不要になります。

1.所得上限限度額について

児童を養育している方の前年所得が次の所得上限限度額(2)以上の場合、令和4年6月分から、手当が支給されなくなります。

※手当が支給されなくなったあと、所得が所得上限限度額(2)未満となった場合には、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、御注意ください。現時点では、市役所からの再申請ご案内通知の発送は予定しておりません。

  • 所得制限限度額(1)未満の方→児童手当
  • 所得制限限度額(1)以上、所得上限限度額(2)未満の方→特例給付
  • 所得上限限度額(2)以上の方→支給対象外
所得制限及び所得上限限度額
 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622

833

858

1071

1人

660

875

896

1124

2人

698

917

934

1162

3人

736

960

972

1200

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

2.現況届の提出が原則不要になります

福生市では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。

※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が引き続き必要な人

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が福生市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、福生市から提出の案内があった方

※1から5の方には5月下旬に現況届提出のご案内を送付いたします。

各種届出のお願い

次の変更事項があった方は必ず届け出てください。

届出が必要な事項

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の健康保険証が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • 国内で児童を養育している人として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けている人で、父母が帰国したとき

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に福生市子ども育成課子育て支援係と勤務先に届出してください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員ではなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、御注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737