マル青医療証(高校生等医療費助成制度) 

 

ページ番号1017042  更新日 令和5年12月27日 印刷 

高校生相当の年齢のお子様が医療機関等で受診する際、健康保険証と高校生等医療証(マル青医療証)を提示することにより、医療費のうち保険診療の自己負担を助成する制度です。

対象となる方

福生市に住所のある高校生相当の年齢のお子様(15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)を養育している方

※所得制限はありません。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。

  1. 健康保険に加入していない
  2. 自己負担がないひとり親家庭等医療費助成(マル親)を受けている
  3. 自己負担がない心身障害者医療費助成(マル障)を受けている
  4. 児童福祉施設等に入所していて医療費の自己負担がない
  5. 生活保護を受けている
  6. 里親に託されている

※乳幼児医療費助成制度及び義務教育就学児医療費助成制度とは異なる制度です。小学校入学前の乳幼児についてはマル乳(乳幼児医療費助成制度)、小学1年生から中学3年生までの年齢の児童についてはマル子(義務教育就学児医療費助成制度)をご参照ください。

助成内容

健康保険の適用がある医療費の自己負担分のうち、入院・調剤・訪問看護にかかるものは全額、通院にかかるものは1回につき上限200円を控除した額を助成します。

補装具等は健康保険が適用されたものであれば、助成対象となります。

助成対象外となるもの

  • 健康診断、予防接種、薬の容器代、検診料、診断書料、特定療養費(一定基準の病院等を紹介状なしで受診したとき)等、保険適用されないもの
  • 入院時の食事療養標準負担額
  • 交通事故等の第三者による診療にかかる医療費
  • 学校管理下での負傷・疾病等、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の災害給付金制度対象のもの

医療証の申請方法

福生市への転入手続き際にご案内しております。
その際に以下のものが必要になります。

  • 健康保険証の写し(対象児童)
  • 住民税課税(非課税)証明書(1月1日以降に福生市に転入された方、福生市以外で課税されている方のみ)

※その他必要に応じて書類を提出していただきますので、詳しくはお問い合わせください。

領収書での精算手続き

次のいずれかに該当する場合は、領収書での精算手続きができます。

  1. 医療証が届く前に受診したとき
  2. 都外で受診したとき
  3. 補装具や治療用眼鏡を作成したとき
  4. 東京都以外の「国民」健康保険へ加入されているとき

<精算手続き前にご確認お願いします>

次のいずれかに該当する場合は、医療証の手続きの前に、健康保険証等での手続きが必要です。

  • 健康保険証と医療証を両方とも使わずに全額を自己負担(10割負担)したとき
  • 補装具や治療用眼鏡を作成したとき
  • 高額療養費に該当するとき

 (注意)健康保険組合等から支給額の通知書(支給決定通知書等)が届いたら、医療助成分の手続きをしてください。
 (注意)健康保険組合等に領収書や補装具の証明書、治療用眼鏡の処方箋などの原本を提出するときは、あらかじめコピーをとっておいてください。

申請方法

市役所1階8番子ども育成課窓口で助成の申請をしてください。その際以下のものが必要になります。

  1. 領収書 
    ※ 受診者名、受診日、保険点数、領収額、医療機関の名称・所在地のあるもの 
  2. 医療証
  3. 申請者名義の口座番号等がわかるもの

※健康保険組合等での精算手続きをしたときは、以下の書類を提出してください。 

  1. 健康保険組合等から支給額の通知書(支給決定通知書等)の原本
  2. 領収書(健康保険組合等に原本を提出した場合は、写しで可)
  3. 補装具の指示書または証明書の写し(補装具を作成したとき)
  4. 眼鏡の処方箋または指示書の写し(治療用眼鏡を作成したとき)                                                                      

お願い

交通事故等にあったら・・・

交通事故等の第三者(加害者)からの行為によって負傷し医療証を使用する場合は、必ず子ども育成課手当助成係に届け出てください。届け出の前に治療費を受け取ったり、示談で済ませてしまった場合は医療助成額を後から返還していただく場合もございますのでご注意ください。

学校管理下でけがをしたら・・・

学校管理下で発生した負傷・疾病は「日本スポーツ振興センター災害給付金」から給付がありますので、病院の窓口でマル青医療証を使用しないでください。

日本スポーツ振興センター災害給付金に該当しなかった場合は、後日市役所の窓口で一時立て替え払いの申請をしてください。

住所や健康保険等に変更があったら・・・

  • 住所
  • 健康保険証
  • 保護者、児童の氏名

  これらの内容が変更になったときは届け出が必要です。市役所1階8番子ども育成課窓口で手続きしてください。

有効期間の更新について

医療証の更新は毎年10月1日になります。最新の医療証については、例年9月末に送付しております。10月1日以降になっても届かない場合は、子ども育成課手当助成係までお問い合わせください。

医療証の再交付

医療証をなくしたり、汚れて使えなくなったときは、再交付いたします。郵送でもお手続きいただけますが、新たに発行する医療証がお手元に届くまでに少々お時間をいただきます。

お急ぎの場合は、市役所1階8番子ども育成課窓口までおこしください。

オンライン申請

高校生当医療費助成(マル青)の一部の手続きがオンライン申請できるようになりました!

便利なオンライン申請を、ぜひご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737