児童手当
中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している市内在住の方に支給されます。
(注意)公務員の方は勤務先より支給となりますので、請求方法等は勤務先にご確認ください。
対象者
中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している市内在住の方(公務員の方を除く)に支給されます。
なお、令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。
手当の月額(月額・1人あたり)
- 0歳から3歳未満
15,000円 - 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)
10,000円 - 3歳以上小学校修了前(第3子以降)
15,000円 - 中学生
10,000円 - 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満
5,000円 - 所得上限限度額以上
支給対象外
所得制限
(1)所得制限限度額及び(2)所得上限限度額
- 扶養親族等人数:0人
(1)622万円 (2)858万円 - 扶養親族等人数:1人
(1)660万円 (2)896万円 - 扶養親族等人数:2人
(1)698万円 (2)934万円 - 扶養親族等人数:3人
(1)736万円 (2)972万円 - 扶養親族等人数:4人
(1)774万円 (2)1010万円 - 扶養親族等人数:5人以上
(1)(2)1人につき38万円加算
所得額とは、源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」、確定申告書では「所得金額合計」欄の額で、社会保険料控除を一律8万円差し引いた額で算定します。
医療費控除等がある場合は、所得額からその控除相当額を差し引いた額で算定します。
老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円を限度額に加算した額が所得制限限度額となります。
令和3年度以降の個人住民税において給与所得、または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
支給方法と支給時期
2月・6月・10月の各月10日ごろにそれぞれの前月分までを口座へ振り込みます。
支給対象期間
認定請求書を提出した月の翌月分から支給されます。
(注意)出生日・転入日から15日以内であれば、翌月に認定請求書を提出しても出生月・転入月の翌月分から支給されます。
支給要件
- 児童が国内に居住している(留学を除く)
- 子どもと同居している保護者に優先的に支給
(単身赴任の場合を除く。離婚協議中の場合、必要書類有。) - 未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同じ要件で支給
- 施設入所の子どもについては、入所している施設長に手当を支給
(施設を退所されて、子どもと同居する場合は再度手続きが必要です。)
認定請求できる方
- 児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母
父も母も児童を監護している場合は、主な生計者(所得の高い方) - 父母指定者
父母等が国外に居住している場合、児童を監護している方が父母指定者として認定請求できる場合があります。 - 未成年後見人
- 児童養護施設等の設置者等または里親
児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、児童の父母は請求できません。
手続きに必要なもの
健康保険証の写し(申請者分)、申請者及び配偶者の個人番号がわかるもの及び身分証明(運転免許証等)、住民税課税(非課税)証明書、申請者名義の金融機関口座のわかるもの。
ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。
(注意)その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問合せください。
更新の手続き
児童手当を受給している方は、毎年6月に受給資格の確認(住所・所得・年金等)を行います。
現況届の提出が必要な方には、5月下旬に「現況届」をお送りしますので必ず提出してください。
(注意)提出されない場合、手当を支給できません。
届出が必要なとき
- 住所が変わったとき
- 支給対象児童が増えたとき・減ったとき
- 児童が施設等に入所したとき
- 受給者・児童の氏名を変更したとき
- 振込み口座を変更したいとき(受給者名義の口座に限ります)
- 保険証の変更があるとき(3歳未満の児童がいる受給者) 等
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737