保育園の利用について

 

ページ番号1018668  更新日 令和6年3月2日 印刷 

保育園の利用には、保育を必要とする要件が必要です。

保育園とは

保育園は、親(保護者)からの申し込みにより、親が働いている、病気の状態にある等の理由により、家庭において十分に子どもを保育できない場合に、家庭に代わって0から5歳までの乳幼児を保育(養護と教育が一体となった保育)するため、児童福祉法に位置付けられた児童福祉施設です。

認可保育園・認定こども園・小規模保育園

認可保育園

子どもの健全な育ちを支え、適切な保育園の運営がされるよう、国の法律や通知等によって保育園の設置や運営に必要な基準(職員、食事・栄養、施設整備、保健衛生等)が定められ、これらの条件を満たし都知事の認可を受けた施設です。

認定こども園

認定こども園は、教育と保育を一体的に提供する保育園と幼稚園の機能や特徴を併せもつ施設です。福生市の認定こども園は、認可保育園としての認可も受けています。

市内では、不動の森こども園・牛浜こども園が該当します。

小規模保育園

小規模保育園は、2歳児クラスまでの子どもを対象として、認可定員19人以下の比較的少人数の環境できめ細やかな保育を行う施設で、福生市が認可を行っています。

市内では、ちゃいれっく福生駅前保育園が該当します。

※ちゃいれっく福生駅前保育園は、2歳児クラスで卒園となります。また、認可定員の関係で1歳児クラスから2歳児クラスに進級する際に転園となる場合があります。そのため、1・2歳児クラス在園児を対象に、次年度4月入園の1次募集前に優先進級の仕組みがあります。

保育園を利用するには

保育園や新制度に移行した幼稚園を利用する場合は、保護者の状況により教育・保育給付認定を受ける必要があります。
※福生市内の幼稚園は、牛浜幼稚園、清岩院幼稚園及び聖愛幼稚園が新制度に移行しています。

(1)「教育・保育給付の認定」を受けるためには申請が必要です。
市は保護者からの申請内容を審査し、認定区分を決定します。市が認定する3つの区分に応じて、利用可能な施設が決まります。

【3つの認定区分】

認定区分 対象 利用施設
1号認定
教育標準時間認定
満3歳以上で保育の必要性がなく、幼稚園等を希望する場合 幼稚園
認定こども園(幼稚園部分)

2号認定

満3歳以上保育認定

満3歳以上で「保育を必要とする事由」に該当し、保育園等の利用を希望する場合 保育園
認定こども園(保育園部分)
3号認定
満3歳未満保育認定
満3歳未満で「保育を必要とする事由」に該当し、保育園等の利用を希望する場合

保育園
認定こども園(保育園部分)
小規模保育園

(2)「保育の必要性」

保育園を利用できるのは、「教育・保育給付の認定」を受けた「保育の必要性」がある方です。「保育の必要性」がある方とは、保護者が「保育を必要とする事由」に該当するため、児童を家庭で保育できない場合を指します。
「集団生活を経験させたい」、「幼児教育の場として利用したい」、「日本語を勉強させたい」といった理由では利用できません。


「保育を必要とする事由」について

保育を必要とする事由  
1 就労 6 育児休業を取得している
2 出産 7 病気・けが
3 災害からの復旧 8 障害
4 児童虐待・配偶者からの暴力のおそれ 9 学校または職業訓練校に通っている
5 求職活動を継続的に行っている 10 親族の方を介護、看護をしている

利用できる保育時間

保育標準時間

標準時間

基本利用時間は、7時から18時までの11時間となります。

18時以降は延長保育となり、保育料とは別に延長保育料がかかります。

保育短時間

短時間

基本利用時間は、8時30分から16時30分となります。

7時から8時30分、16時30分以降は延長保育となり、延長保育料がかかります。

 

※開園時間は園により19時まで、または20時までとなります。

利用時間

現在通園中の方

市内保育園に通園中の場合は保育園を通じて、市外保育園に通園中の場合は郵送にて、9月中旬頃に教育・保育給付認定現況届等の必要な書類を配布します。
翌年度以降も継続して通園するために必要な書類のため、提出をお願いします。

障害児保育

障害があるお子さんや特別の配慮が必要なお子さんの受入れについては、各保育園により異なりますが「集団保育が可能であり、医療行為が必要でないこと」が条件となります。また、クラスの状況、保育士の配置状況などにより受入れができないこともあります。お子さんを安全にお預かりするために、ご理解ご協力をお願いします。
入園を希望される場合は、保育・幼稚園係にご相談ください。また、申込みを希望される保育園をお子様と一緒に見学していただく必要があります。

※医療的ケアが必要なお子さんの場合は、保育・幼稚園係にご相談ください。

アレルギー等の対応

アレルギーや宗教上の理由により制限される食物がある場合は、基本的には除去食や代替食で対応するように努力していますが、保護者の方にご協力をお願いすることがあります。
申込みを希望する保育園に事前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1780