保育料(利用者負担金)
保育園を利用する場合の保育料及び口座振替の手続き等について掲載しています。
保育料(利用者負担金)について
保育料(利用者負担金)は、お子様の保育にかかる経費の一部を負担していただくものですが、令和元年10月から幼児保育・保育の無償化が開始されたため、3歳児から5歳児クラスにおいては、保育料は無償となります。(ただし、給食費は無償化の対象外となります。詳細は「給食費の取扱いについて」を御確認ください。
保育料(利用者負担金)の決定について(0歳児から2歳児クラス)
保育料(利用者負担金)の決定方法
保育料は、次の要件を「保育料表」にあてはめて決定します。
- 年度当初(4月1日時点)のお子様の年齢(クラス年齢)
- 保育の利用時間(標準時間または短時間)
- 保護者毎の市区長村民税(以下「市民税」)所得割課税額の合算額
- 4月分から8月分までは前々年の収入に基づき決定した前年度の市民税所得割課税額
- 9月分から3月分までは前年の収入に基づき決定した当該年度の市民税所得割課税額
※同居の祖父母がいる場合で父母の所得がいずれも一定の額を超えていないときは、祖父母(所得が高い方)の 市民税所得割額を合算します。一定の額を超えていたとしても、祖父母が扶養義務者である場合等は、祖父母(扶養義務者の方)の市民税所得割課税額を合算します。
※世帯の状況により課税資料の御提出を求めることがあります。
※市民税の申告が未申告となっている場合または課税資料の御提出がない場合は、最高額の保育料となります。
保育料の決定通知
保育料は、毎年、4月分から8月分と9月分から3月分にわけて、年2回決定します。
該当月 |
算定方法 |
通知時期 |
---|---|---|
4月分から8月分 |
前々年の収入を基づき決定した前年度の市民税所得割課税額より決定 |
4月中旬頃に通知 |
9月分から3月分 |
前年の収入を基づき決定した当該年度の市民税所得割課税額より決定 |
9月中旬頃に通知 |
※年度の途中で入所したお子様については、原則として入園の承諾通知に同封します。
入園の承諾通知は、入園月の前月下旬頃にお送りいたします。
市民税所得割課税額について
保育料は、市民税所得割課税額をもとに算定します。
ただし、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割額の控除、株式等譲渡所得割額の控除を適用する前の税額となります。
また、税源移譲により、市民税所得割課税額が税率8%で算出されている方は、税率を6%として算出します。
詳細は、参考資料「令和4年度 保育園入園のしおり」P.15、P.19を御確認ください。
多子世帯における保育料の減免(0歳児から2歳児クラス)
令和元年10月から東京都独自の制度により、0歳児から2歳児クラスのお子様がいる多子世帯においては、所得や第1子のお子様の年齢に関わらず、保育料を第2子は半額、第3子以降は全額免除となりました。
詳細は、参考資料「令和4年度 保育園入園のしおり」P.17を御確認ください。
保育料の納付について
保育料の納付先
認可保育園を利用する場合:市へ納付
認定こども園、小規模保育園、市外公立保育園、定期利用保育を利用する場合:施設へ納付
※市内では、牛浜こども園、ちゃいれっく福生駅前保育園、定期利用保育が施設へお支払いいただくことになります。
保育料は期限内に納付してください
保育料は、保育園で日々保育を行う経費の一部を保護者の皆さんに負担していただくものです。子どもたちが保育園で楽しく安全な環境の中で過ごせるよう、保育士等の職員を配置すること(人件費)、保育園の施設を維持すること(維持管理費)、給食を提供すること(食材購入費)などに使われます。
保育料は期限までに必ず納付してくださいますよう、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
口座振替ができる金融機関
保育料は、原則として次の金融機関から口座振替によって納付していただきます。
指定の「口座振替依頼書」を次の金融機関に直接御提出してください。
「口座振替依頼書」は市役所または福生市内の金融機関で取得できます。
三井住友銀行・りそな銀行・三菱UFJ銀行・東日本銀行・西武信用金庫・青梅信用金庫・多摩信用金庫・大東京信用組合・西多摩農業共同組合・東京都信用農業共同組合連合会及び東京都内の各農業共同組合・ゆうちょ銀行(郵便局)・埼玉りそな銀行・きらぼし銀行・東和銀行・みずほ銀行・三井信託銀行・中央労働金庫
兄弟姉妹がいる場合の口座振替の手続き
兄または姉がすでに保育園を利用しており、保育料を口座振替で納付している場合、新たに弟または妹が入園した場合の保育料は自動的に同じ口座から振替されますので手続きは不要です。
なお、兄弟姉妹で別々の口座から振替することはできません。
口座振替日
毎月末日
※月末が土曜日または日曜日の場合は、その翌日に口座振替されます。
給食費の取扱いについて(3歳児から5歳児クラス)
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されたため、保育料は無償となりましたが、給食費のうち副食費(おかず等)の4,500円については、保護者の負担となります。
ただし、免除制度がありますので該当するお子様につきましては、副食費が免除となります。詳細は「副食費の免除について」及び参考資料「令和4年度 保育園入園のしおり」P.16を御確認ください。
なお、各保育所に直接お支払いいただくことになりますので、金額等につきましては、各保育所にお問い合わせください。(市外の保育園は金額等が異なる場合があります。)
※0歳児から2歳児クラスまでは、保育料に副食費が含まれています。
※給食費のうち主食(お米等)分は市が補助しています。
副食費の免除について
対象のなる方
次の世帯に属するお子様につきましては、副食費が免除となります。
- 年収360万円未満相当の世帯
(1)市民税所得割課税額が57,000円未満の世帯に属するお子様
(2)ひとり親世帯、在宅障害児(児)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等)については、市民税所得割課税額が77,100円以下に属するお子様 - 上記に該当しない児童で、同一世帯における小学校就学前のお子様のうち、年齢が高い者から数えて第3子以降のお子様
※「多子世帯における保育料の減免(0歳児から2歳児クラス)」とは、カウント方法が異なりますので御注意ください。
副食費の免除対象者の決定通知
副食費の免除対象者は、毎年、4月分から8月分と9月分から3月分にわけて、年2回決定します。
該当月 |
算定方法 |
通知時期 |
---|---|---|
4月分から8月分 |
前々年の収入を基づき決定した前年度の市民税所得割課税額により決定 |
4月中旬頃に通知 |
9月分から3月分 |
前年の収入を基づき決定した当該年度の市民税所得割課税額により決定 |
9月中旬頃に通知 |
その他注意事項
- 年度の途中で年齢が変わっても、保育料は変更いたしません。
- 毎月1日に在籍している方は、その月分の保育料がかかります。月単位で計算しますので、途中退園の場合や利用日数にかかわらず日割り計算はいたしません。
- 保育の必要量や婚姻や離婚等により世帯の状況に変更があった場合や、生活保護の受給開始、廃止があった場合は、保育料を再計算しますので、必ず保育係に届出をしてください。
- 申請時に生活保護法による保護開始、中国残留邦人等支援給付受給世帯、小規模住居型児童養育事業、里親等である場合は、保育料が減免となる可能性がありますので、保育係にご相談ください。
- 滞納がある場合、勤務先や預金先等へ調査が入り、給与・預貯金・生命保険の差押等の滞納処分を受けることがあります。
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 保育係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1780