自立支援住宅改修給付

 

ページ番号1002415  更新日 令和4年4月1日 印刷 

在宅生活における日常動作の容易性、行動範囲の拡大等を確保し、転倒予防・介護の軽減等を図ります。

(1)手すり・床段差の解消・床材の変更・扉の取替え・便器の取替え(限度額20万円)
(2)浴槽の取替え及び給湯設備の改修等(限度額37万9千円)
(3)流し・洗面台の取替え及び給湯設備の改修(限度額15万6千円)

対象者

65歳以上で、住宅改修が必要と認められる方

※(1)手すり・床段差の解消などについて、介護保険証の認定がある方(介護保険証の要介護状態区分等が

  「要介護」「要支援」に該当する方)は、介護保険給付の対象となるため、介護保険係へお問合せくださ

  い。

費用負担

要した費用の1割(市民税非課税者または生活保護受給者は無料)

利用方法

介護保険証をご持参のうえ、高齢者支援係においでください。

【住宅改修までの流れ】

  1. 申請書提出
  2. 担当者と理学療法士が訪問調査(月に1度毎月第3木曜日の午前、変更の場合有)
  3. 審査
  4. 見積書(2社以上)及び図面を提出
  5. 決定(または却下)
  6. 工事開始

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 高齢者支援係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1751、042-551-1537