幼稚園等における幼児教育・保育の無償化について
保育料等の無償化について
子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園の場合
対象施設
牛浜幼稚園・清岩院幼稚園・牛浜こども園(幼稚園部分) 等
対象者
満3歳児から5歳クラスの幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)に通園する子ども
対象となる利用料
保育料
(注意)
通園送迎費、給食費(食材料費)、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当の世帯の子どもとすべての世帯の第3子以降の子ども(※1)については、給食費(食材料費)のうち、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。副食費用の免除については、詳細が決まり次第、幼稚園等を通じてお知らせします。
手続き
教育認定(1号認定)を認定されているため、必要ありません。
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園の場合
対象施設
聖愛幼稚園・福生多摩幼稚園 等
対象者
満3歳児から5歳クラスの幼稚園に通園する子ども
無償化となる限度額
月額2万5,700円
対象となる利用料
入園料(※2)・保育料
(注意)
通園送迎費、給食費(食材料費)、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当の世帯の子どもとすべての世帯の第3子以降の子ども(※1)については、給食費(食材料費)のうち、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。副食費用の免除については、詳細が決まり次第、幼稚園等を通じてお知らせします。
手続き
7月上旬から中旬に通園中の幼稚園を通じて「施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)」の配布及び提出をしていただきます。
なお、この時期以降に入園または転入してきた場合は、速やかに市役所子ども育成課保育係にご連絡いただき、入園または転入する月の前月15日までに申請手続きをしてください。
支給方法
次の2種類の方法があります(※園によって異なります。)。
支払方法 | 例【保育料30,000円の場合】 |
---|---|
代理受領 :保護者に代わり、市が園に施設等利用費を支払う方法 |
市が園に25,700円支払うため、 保護者は4,300円(30,000円と25,700円の差額)を 毎月、園に支払う。 |
償還払い(年2回を想定) :保護者が園に利用料を支払った後で、市が保護者に施設等利用費を支払う方法 |
保護者が園に30,000円を毎月支払う。 6か月後、25,700円×6か月分=154,200円を 市が保護者へ支払う。 |
1.聖愛幼稚園・福生多摩幼稚園の場合:代理受領
2.市外の幼稚園の場合:園によって異なるため、在園する幼稚園等にお問合せください。
施設等利用費(償還払い)の請求方法について
翌年2月から3月頃、園を通して、請求に必要な書類の提出を依頼する予定です。園から発行される領収書や提供証明書は手続きの際に必要になる場合があるため、大切に保管しておいてください。
※1 年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
※2 入園料は年間在籍月数で割った額(10円未満切捨て)となります(4月入園の場合、12で割った額)。
預かり保育料の無償化について
要件に該当する対象者のみ無償になります
要件
共働き世帯など、保育の必要性があると市から認定を受けた場合
(注意)要件に該当しない場合、預かり保育の利用は可能ですが、利用料は無償化の対象になりません。
対象者
1 3歳児から5歳児クラスの幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に通園する子ども
2 住民税非課税世帯の満3歳児クラスの子ども
無償となる限度額
月額1万1,300円(日額450円)まで無償
※満3歳児クラスの子どもは、月額1万6,300円(日額450円)まで無償
なお、国の定める基準を満たす預かり保育のみが無償化の対象となります。
手続き
7月上旬から下旬に通園中の幼稚園を通じて「施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)」の配布及び提出をしていただきます。
なお、この時期以降に入園または転入してきた場合は、速やかに市役所子ども育成課保育係にご連絡いただき、入園または転入する月の前月15日までに申請手続きをしてください。
提出書類
1 「施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)」
2 保育が必要なことが確認できる書類
(注意)下表の状況に応じた書類を父母両方について、それぞれ提出が必要です。
また、兄弟姉妹で通園している場合でも、提出書類は1部で結構です。
状況 | 提出書類 |
---|---|
就労 ※週3日以上かつ1日4時間以上の就労を常態している場合に限る |
勤務証明書(原本) ※勤務先の事業者が記入するものです(ただし、自営業の方を除く)。 |
育児休業 ※育児休業対象児が、1歳の誕生日を迎える年度の終わりまでの期間が対象 |
勤務証明書(原本) ※就労に準じる ※育児・介護休業法に定める育児休業が対象 |
出産 ※出産予定月とその前後2か月間が対象(多胎児の場合は出産予定月とその前後3か月間) |
母子健康手帳(写し) ※氏名と出産予定日が確認できる部分 |
疾病 ※疾病により保育が必要な期間が対象 |
医師の診断書(原本) |
障害 |
障害者手帳(写し) ※氏名と等級が確認できる部分 |
介護・看護 |
医師の診断書(原本)、障害者手帳(写し)または、介護保険証(写し)のうち1点 ※介護等を受ける方の氏名と等級が確認できる部分 |
就学・職業訓練 ※就学により保育が必要な期間が対象 |
在学証明書(原本)及び時間割表等(写し) |
求職 ※求職開始月を含めた3か月間が対象 |
求職活動中であることを証明するもの 例)ハローワークの求職カードの写し、雇用保険受給者資格証、就職あっせん機関登録画面の写し |
災害復旧 | り災証明書(任意様式) |
支給方法
預かり保育の利用料の無償化の給付方法は次のとおりです。
ただし、市外の幼稚園等の場合の支払方法は、園によって異なるため、在園する幼稚園等にお問合せください。
支払方法 | 詳細 |
---|---|
償還払い(年2回を想定) ※10月から3月の利用料を4月中に支払予定 |
保護者が園に利用料を支払った後で、市が保護者に施設等利用費を支払う方法 |
【例】預かり保育料の支払月額10,000円の幼稚園で、10月から3月に毎月20日利用した場合
(1)支給限度額(月額):450円×20日=9,000円
(2)利用額(月額):10,000円
⇒(1)<(2)ため、施設等利用費(月額)は9,000円となる。
※上記の場合、保護者が園に10,000円を毎月支払う。6か月後、9,000円×6か月分=54,000円を市が保護者へ支払う。
施設等利用費(償還払い)の請求方法について
翌年2月から3月頃、園を通して、請求に必要な書類の提出を依頼する予定です。園から発行される領収書や提供証明書は手続きの際に必要になる場合があるため、大切に保管しておいてください。
無償化に関する申請書
申請書等必要書類
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施設等利用給付認定申請書(1号) (PDF 296.7KB)
保育料等の無償化にかかる申請書 -
施設等利用給付認定申請書(2号・3号) (PDF 409.5KB)
預かり保育料の無償化にかかる申請書 -
勤務証明書 (PDF 235.0KB)
預かり保育料の無償化にかかる添付書類 -
施設等利用給付認定変更申請書兼施設等利用給付認定届出事項変更届 (PDF 185.2KB)
認定決定後に勤務先や家庭の状況等が変わった際の提出書類 -
施設等利用給付認定取消届 (PDF 69.8KB)
認定を取消す際の提出書類
便利なエクセルバージョンもあります
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施設等利用給付申請書(1号) (Excel 73.0KB)
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施設等利用給付申請書(2号・3号) (Excel 169.1KB)
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勤務証明書 (Excel 227.4KB)
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施設等利用給付認定変更申請書兼施設等利用給付認定届出事項変更届 (Excel 55.5KB)
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施設等利用給付認定取消届 (Excel 14.9KB)
記入例
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 保育係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1780