副食費

 

ページ番号1018156  更新日 令和7年7月1日 印刷 

認可保育所、認定こども園(2号認定)の副食費について

副食費について

3歳児クラスから5歳児クラスは、給食費のうち主食費(ご飯など)は福生市が負担し、副食費(おかずやおやつ、牛乳など)は保護者の方に負担していただいておりますが、令和7年9月から副食費についても公費負担を実施します。対象は福生市民の方に限ります。
なお、公費負担は以下の2通りです。
1 法令上の免除に該当する方
2 1に該当しない方(福生市独自の公費負担の対象)

※1の「法令上の免除」は、年収360万円未満相当の世帯や第3子以降の児童が該当になります。

 〇年収360万円未満相当の世帯
  ・通常世帯     市民税所得割額57,700円未満の世帯
  ・ひとり親世帯等  市民税所得割額77,100円以下の世帯
  ※市民税の申告が未申告となっている場合または課税資料の提出がない場合は該当しません。

 〇第3子以降の児童の、副食費免除における多子カウント方法
  ・年収360万円未満相当  年齢上限なし
  ・年収360万円以上相当  就学前児童をカウントし、そのうち第3子以降が該当。
 

※給食の提供を受けるには「同意」の手続きが必要になります。詳細は各園にご確認ください。

公費負担には上限額があります

副食費の公定価格が公費負担の上限となります。

市外の保育園に通っていて、その施設の副食費が公定価格を超える場合、超過分は保護者の方に負担していただきます。

転入された方

副食費は全額公費負担となりますが、都や国への補助金申請のために、所得情報を基に法令上の免除に該当するかどうかの判定をします。1月1日以降に転入された方は、マイナンバー制度による情報連携により、1月1日時点の住所地に所得情報の確認を行います。書類の提出は原則不要となりますが、情報連携ができない場合は所得のわかる書類を提出してください。
なお、いつ時点の所得の書類が必要かについては、個別にお知らせします。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1780