戸籍  よくある質問

 

ページ番号1010249  更新日 令和6年2月29日 印刷 

質問代理人が戸籍謄本や戸籍抄本を取りに行くことはできますか。

回答

戸籍謄本や戸籍抄本の請求は代理人でもできます。

ただし、その場合は、本人が署名(押印)した委任状が必要になります。委任状には必要通数、戸籍抄本を必要とする場合はそのかたの氏名を必ずご記入ください。
また、代理のかたは、委任状に記載されている代理人本人であることを証明できる期限内で有効な書類(パスポート、運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。

尚、必要な戸籍(除籍)全部事項証明書に記載されているかたの配偶者、子、孫、父母、祖父母が請求するときは、委任状は必要ありません。
※令和6年3月1日以降は、続柄の確認できる戸籍謄本等の添付が原則不要となります。
※土曜日は月2回システムメンテナンスが行われるため、交付できない場合があります。土曜日にご来庁される場合は、事前にお問合せください。

戸籍謄本とは戸籍に記載されているかた全員について証明するもので、戸籍抄本とは戸籍に記載されているかたのうち一部のかたを抜き出して証明するものです。

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〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595