戸籍  よくある質問

 

ページ番号1010231  更新日 令和3年11月23日 印刷 

質問結婚(離婚)した証明書は、発行できますか。

回答

「結婚(離婚)証明書」という名前の証明書はありませんが、福生市に婚姻届(離婚届)を提出していれば、「受理証明書」を発行することができます。ただし、一般的には結婚(離婚)の証明は戸籍謄本もしくは抄本で確認していただくものですので、会社での扶養認定手続きなどに使用される場合は、戸籍謄本もしくは抄本が必要なのか、受理証明書で足りるのかを、あらかじめ提出先にご確認ください。

 

【福生市で「受理証明書」を請求できるかた】

届出人(届出人とは、届出人欄に署名押印したかたのことです。届出人と、届書を窓口に持参したかたが異なる場合、届書を持参したかたは請求できません。)

(注意事項)

・福生市に届出をされたかたに限ります。

・福生市以外に婚姻届(離婚届)を提出したかたは、届出をした市区町村役場にご請求ください。

・日本で届出をしていないかたの受理証明書は発行できません。証明書が必要な場合は大使館等にお問合せください。

・届出人以外の代理人が請求する場合、代理人のかたの本人確認書類(期限内で有効なもの)と委任状をお持ちください。

【「受理証明書」の発行手数料】

窓口・郵送請求ともに1通350円です。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595、042-551-1596