戸籍  よくある質問

 

ページ番号1010229  更新日 令和3年11月23日 印刷 

質問婚姻届や離婚届を勝手に出される心配がある場合、どうしたらよいですか。

回答

婚姻届や離婚届を勝手に出される心配がある場合は、不受理申出を行ってください。

不受理制度は、婚姻、離婚などで意思のない方や、一度届書に署名したがその意思を翻した方が、自分の意思のない届出がされる恐れがある場合に、市区町村長に対してその届出を受理しないように申出を行うものです。

【方法】

不受理の申出は、原則として本籍地の市区町村役場で行いますが、本籍地ではない市区町村役場でも受付することができます。

市区町村役場にある所定の申出書に記入して申出をしてください。

(注)不受理申出は申出人本人が本人確認書類を持参して窓口に来庁する必要があります。(郵送や代理人では手続きができません。)

【対象となる届出】

婚姻届、離婚届(協議離婚のみ)、養子縁組届、養子離縁届(協議離縁のみ)、認知届(認知する父からのみ)

【申出できる場所】

市役所1階総合窓口課(7番)窓口

【申出に必要なもの】

不受理申出書、印鑑、期限内で有効な本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

(注)申出人の本人確認ができなければ申出をお受けすることができません。

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〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595、042-551-1596