戸籍  よくある質問

 

ページ番号1010250  更新日 令和3年11月23日 印刷 

質問外国人と結婚する場合の手続きを教えてください。

回答

外国人の方と日本において婚姻する場合は必要書類が国によって異なりますので、必ず事前に来庁し、ご相談ください。
また、相当のお時間がかかるお手続になりますので、平日日中早目のお時間にお越しください。
1)日本において婚姻する場合
戸籍法に基づく婚姻届を行うことにより婚姻が成立します。
■届出人
婚姻する二人
※届出人とは届書に署名・押印する人で、届書を使者が必要なものと共に提出することができます。その際は、届書を提出する人の本人確認をしています。
■届出先
婚姻する二人それぞれの所在地(一時的な滞在地を含みます)または日本人配偶者の本籍地の役所
■届出期間
届けを行った日が婚姻日となります
■必要なもの
・婚姻届 1通
※届書に届出人(婚姻する二人)の署名・押印と、証人として成年者二人の署名・押印が必要です。
・日本人のかたは、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通
※本籍地以外に届出するとき(本籍が福生市以外の方のみ必要です)
・外国人のかたは、国籍証明書(パスポートなど)と婚姻要件具備証明書(外国語のみで記載されている場合はその訳文、訳者の署名が必要です)
※日本にある外国人配偶者の国の大使館または領事館で発給されますが、一部の国では発給されない場合があります。そのときは婚姻届を提出しようとする役所にご相談ください。
※外国人の婚姻要件具備証明書の発行、外国で婚姻を成立させる方法につきましては外国の官憲(役所)にお問合せくださるようお願いします。
※書類は必ず原本をお持ちください。提出された書類は原則としてお返しすることが出来ません。

2)外国で婚姻を成立させて日本に報告をする場合
■届出人
婚姻する日本人のかた
■届出先
本籍地の役所または在外公館
■届出期間
婚姻の日から3か月以内
■必要なもの
・婚姻届 1通
※外国人配偶者のサインと証人の署名・押印は必要ありません。
・外国の方式により婚姻成立した旨の証明書とその訳文(訳者の署名が必要です)
・日本人のかたの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通
※本籍地以外に届出するとき(本籍地が福生市以外の人のみ必要です)
・届書に押した届出人の印鑑
※書類は必ず原本をお持ちください。提出された書類は原則としてお返しすることが出来ません。

■婚姻要件具備証明書とは

外国籍のかたが戸籍届出窓口に婚姻の届出をし、有効な婚姻を成立させるためには、その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。それを証明するため、外国人については婚姻要件具備証明書を提出していただいております。婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国人の本国の大使・公使・領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。主に在日大使館で発行しておりますので、申請に必要な書類や手続き方法、申請から発行までにかかる期間等を事前にご確認ください。(発行までに長い期間が必要な場合もありますのでご注意ください。)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595、042-551-1596