戸籍  よくある質問

 

ページ番号1010230  更新日 令和3年11月23日 印刷 

質問戸籍の筆頭者およびその配偶者のどちらか一方がまたは双方がすでに亡くなっているが、転籍したい場合はどうしたらよいですか。

回答

転籍届には筆頭者およびその配偶者の署名・押印が必要ですが、次のような場合にはそれぞれ届出人や届書の書き方が変わります。

1筆頭者がすでに亡くなっている場合

2配偶者がすでに亡くなっている場合

3筆頭者および配偶者の双方がすでに亡くなっている場合

 

1筆頭者がすでに亡くなっている場合

【届出人】 配偶者のみ

【届書の書き方】

 ア 筆頭者が亡くなっても、戸籍の筆頭者であることに変わりはありません。届書の本籍の筆頭者欄には氏名を、おなじ戸籍にある人の筆頭者欄には名を記入し、住所および世帯主の氏名欄は空欄にしてください。

 イ 届書人欄には配偶者の署名・押印をしてください。筆頭者の署名・押印欄は空欄で結構です。

2配偶者がすでに亡くなっている場合

【届書人】 筆頭者のみ

【届書の書き方】

 ア 届書のおなじ戸籍にある人の配偶者欄には名を記入し、住所および世帯主の氏名欄は空欄にしてください。

 イ 届書人欄には筆頭者の署名・押印をしてください。配偶者の署名・押印欄は空欄で結構です。

3筆頭者および配偶者の双方がすでに亡くなっている場合

転籍の届出はできません。おなじ戸籍にある人(筆頭者および配偶者ではない方)が成人している場合には、分籍の届出が可能です。分籍するとご自身が筆頭者となり、新たに戸籍を作ることになります。分籍届には戸籍謄本の添付が必要であり、一度分籍すると元の戸籍に戻ることができなくなります。詳しくは総合窓口係までお問合せください。

転籍の届出はできません。おなじ戸籍にある人(筆頭者および配偶者ではないかた)が成人している場合には、分籍の届出が可能です。その際は戸籍謄本の添付が必要です。分籍するとご自身が筆頭者となり新たに戸籍を作り、一度分籍すると元の戸籍に戻ることができなくなります。詳しくは総合窓口係までお問合せください。
 

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