戸籍  よくある質問

 

ページ番号1010245  更新日 令和5年8月16日 印刷 

質問婚姻届や離婚届などの証人は、誰に頼めばよいですか。証人は、何らかの責任を負いますか。

回答

当事者以外の18歳以上のかたであれば、どなたでも証人になることができます。親、兄弟などの家族や、友人、知人のどなたかに依頼してください。成人であれば、外国人でもかまいません(外国人のかたが証人になる場合、通称名ではなく本国における正式な氏名をアルファベットのブロック体か漢字圏の国であれば漢字で記入してください)。本籍地欄には国籍を記入してください。

証人は法律に定められた要件であり、証人欄に署名等がない場合は婚姻届、離婚届などの届出を受理することはできません。

婚姻届、離婚届などでの証人は、当事者の意思が確実であることを担保させるためのものであり、証人は、届出が当事者の合意によるものであることを確認すべき義務があるに過ぎません。

ただし、当事者の一方のみの依頼を受け、合意が成立しているものとして署名を行ったが、その届出が虚偽であり、戸籍に不実の記載がなされたような場合には、不実の記載をされた者の精神的苦痛に対して、損害賠償責任が生じるおそれがあります。

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