工事請負契約約款第24条第5項(単品スライド条項)の運用について

 

ページ番号1021715  更新日 令和8年9月1日 印刷 

工事請負契約約款第24条第5項(単品スライド条項)の運用について

福生市が発注・契約する工事において、工事請負契約約款第24条5項の規定(単品スライド条項)の適用により、受注者が契約における主要材料の金額の変更を請求する場合の取扱いについては、次のとおり取り扱うこととします。請求に当たっては、適用の条件をよく確認の上、工事主管課と十分な協議をお願いします。

1 適用対象工事

契約書に単品スライド条項が規定された工事で、かつ残工期が原則として2月以上ある工事

2 請求方法

請求の際には、次の「福生市工事請負契約約款第24 条第5項(単品スライド条項)の運用についての取扱」を参考に、工事主管課と十分な協議を行ってください。

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総務部 契約管財課 契約係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1539