工事請負契約約款第24条第6項(インフレスライド条項)の運用について

 

ページ番号1021052  更新日 令和8年3月11日 印刷 

工事請負契約約款第24条第6項(インフレスライド条項)の運用について

福生市が発注・契約する工事において、令和5年3月以降の工事請負契約約款第24条6項の規定(インフレスライド条項)の適用により、受注者が契約金額の変更を請求する場合の取扱いについては、次のとおり取り扱うこととします。請求に当たっては、適用の条件をよく確認の上、工事主管課と十分な協議をお願いします。
なお、契約金額が変更された場合は、技能労働者への賃金水準の引き上げ、元請企業と下請企業間で既に締結している請負契約金額の見直し等について、適切な対応をお願いします。

1 適用対象工事

契約書にインフレスライド条項が規定された工事で、かつ残工期が原則として2月以上ある工事

2 請求方法

請求の際には、次の「インフレスライド条項の運用について」を参考に、工事主管課と十分な協議を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約管財課 契約係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1539