工事請負契約における現場代理人の常駐義務の緩和について
令和7年10月1日より、工事請負契約における現場代理人の常駐義務の緩和について基準を改正しました。
工事請負契約約款第24条第6項(インフレスライド条項)の運用について
近年の現場代理人の不足による工事請負の入札不調への対応から、令和7年10月1日より、工事請負契約における現場代理人の常駐義務の緩和について基準を改正しました。
基準に基づき、他の工事の現場代理人等と兼務をさせようとする場合は、現場代理人及び主任技術者等兼務届を担当部署へ提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 契約管財課 契約係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1539
