保存樹林地等奨励金制度を御利用ください

 

ページ番号1011136  更新日 令和6年2月5日 印刷 

福生市では、緑化推進の一環として、市民の皆さんが樹林地及び樹林、生垣を設置し、今後、規定された年数以上にわたって維持管理を行うことが確約される場合に、奨励金を交付します。該当する生垣等をお持ちの方は、是非御利用ください。

保存樹林地

対象

面的なつながりが700平方メートル(7アール)以上ある樹林地を設置(所有)し、5年以上維持管理ができる者。


保存樹木

対象

写真 保存樹木
保存樹木

樹高が10メートル以上あり、かつ地上高1.5メートル部分の幹周が1メートル以上ある樹木を設置(所有)し、5年以上の維持管理ができる者。

 


保存生垣

対象

写真:保存生垣
保存生垣

道路に接する部分の樹高が1メートル以上あり、かつ延長が5メートル以上ある生垣を設置(所有)し、5年以上維持管理ができる者。

  • ※道路は、次のいずれかに該当するもの。
  • ・公道
  • ・私道のうち、起点及び終点が公道または幅員が4メートル以上ある袋小路でない私道に接するもの。
  • ・私道のうち、幅員4メートル以上でかつ延長が20メートル以上の袋小路のもの。

新規の生垣設置費用補助

対象

写真:保存生垣
保存生垣

新規で5メートル以上の生垣を設置し、10年以上維持管理ができる方。

また、新規で生垣を設置する際に既存の塀を撤去する場合は、撤去費用を補助いたします。

ブロック塀等の除却または建替えの場合は「ブロック塀等安全対策促進事業助成金」をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境政策課 緑と公園係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1985