清潔で美しいまちづくり条例制定の背景と目指すもの

 

ページ番号1007049  更新日 平成29年12月26日 印刷 

平成23年7月1日、「福生市清潔で美しいまちづくり条例」が施行されました。

条例制定の背景と目指すもの

平成22年12月に開催された福生市議会第4回定例会において、議員提案の「福生市清潔で美しいまちづくり条例」が可決され、制定されました。
この条例は、市民の皆さんのご協力をいただき、今よりもさらに快適に暮らしていただこうという考えのもと、ポイ捨て、犬のふんの放置、さらに喫煙に関するルールを定めております。
 本来であればこうした条例をつくることなく、一人ひとりの行動をもってすれば快適な環境を維持できるのですが、そうしたモラルだけに頼るには限界があります。そのようなことから、市としての責務をはじめ、市民の皆さん、さらに市内で事業を行う方の責務を定め、一定の制限を条例化しました。
また、喫煙に関しては、さらに路上禁煙区域を設けることもでき、そうした区域において指導、勧告等に従わない場合、過料を徴収することもできるようになっております。
 過料の金額についてはさまざまな議論がなされましたが、別に定めることのできる規制との整合性をとること、また、現実的に徴収できる可能な金額ということで2,000円といたしました。この過料を徴収することは本来の目的ではなく、そうしたことに至らないよう市と市民がさまざまな施策を行うことで快適な環境をつくっていきます。

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