児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出について
一部支給停止適用除外届とは
児童扶養手当は、手当の支給開始等から一定期間が経過した場合は、手当が減額(約2分の1)されます。
ただし、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書および関係書類を提出することで、これまでと同様に手当を受給することができます。
一部支給停止適用除外事由と関係書類
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷または疾病により就業することが困難である
- 監護する児童親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、自身が介護するため就業することが困難である
関係書類
緑色の用紙またはオレンジ色の用紙および関係書類等を期限までにご提出ください。
Q&A
Q1.児童扶養手当のほか児童育成手当ももらっていますが、どうなりますか?
A1.児童育成手当には影響ありません。
Q2.「手当を受給から5年等経過する要件」がよくわかりません。
A2.ひとり親家庭になってから、すぐに申請して手当をもらっている方は手当をもらってから5年で要件にあてはまります。ひとり親家庭となってすぐに手当を申請しなかった場合は、ひとり親家庭となってから7年たつのと手当をもらってから5年たつのとを比べて、どちらか早いほうになります。また、手当を申請したときに、3歳未満の児童がいた場合には、その児童が8歳になったときとなります。(Q6をご覧ください。)
Q3.孫を養育して手当をもらっていますが、その場合どうなりますか?
A3.養育者としてお孫さんを養育している間は要件にあてはまりません。
Q4.手当をもらって5年たつと、すぐに手当額は2分の1の支給停止となりますか?
A4.手当の受給から5年等経過する要件にあてはまっても、働いていたり、働く努力をしている場合、病気や障害、親族の介護をするために働けない場合は、必要な手続きをすれば今までどおりの手当をもらえます。5年たって、2分の1の支給停止となる要件にあてはまる方には、市から6月上旬に「児童扶養手当に関する重要なお知らせ」が郵送されます。
Q5.5年たっても、所得制限をこえているために手当をもらっていないときはどうなりますか?
A5.所得制限をこえているために手当が0円になっている場合、基本的には届出は必要ありません。ただし、所得の修正申告をしたり、所得の高い家族と別居した場合で、所得を見直した結果、手当がもらえるようになった場合には、手当額が半額となる場合があります。
Q6.手当をもらって5年たっても、8歳より下の子どもがいると2分の1の支給停止にならないと聞いていましたが…?
A6.ひとり親家庭になり手当を申請したとき、または手当の受給者となってから新たな児童についての増額の申請をしたときに3歳未満の児童がいた方は、8歳より下(8歳未満)のお子さんがいる間は、原則として手当額が2分の1になることはありません。
Q7.届出書類を提出しなかった場合は手当がもらえなくなってしまいますか?
A7.手当額は2分の1の支給停止となりますが、まったくもらえなくなるわけではありません。
Q8.手当額が2分の1の支給停止になった場合は、この先、手当額がもとにもどることはないのですか?
A8.手当額が2分の1の支給停止となった後でも、働きはじめた場合は、その証明をもって働きはじめた月末までに届出を提出すれば、その月から翌年10月までの手当は、もとにもどります。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737