令和6年度児童手当の制度改正

 

ページ番号1018630  更新日 令和6年4月15日 印刷 

制度改正の内容

児童手当の制度改正を令和6年10月分から実施します。その際、支払月を年3回から年6回(偶数月)とし、改正後の初回支給は令和6年12月になります。

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象

中学校修了までの国内に住所を有する児童

を養育している市内在住の方

高校生年代までの国内に住所を有する児童

を養育している市内在住の方

所得制限 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり なし
手当月額

・3歳未満:15,000円

・3歳から小学校修了まで

 第1子、第2子:10,000円 第3子:15,000円

・中学生:10,000円

・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円

・3歳未満

 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円

・3歳から高校生年代

 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

支払回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)
多子加算のカウント対象 18歳に到達した年度末まで 22歳に到達した年度末まで

 

新規申請

次に当てはまる方については、新規申請が必要となります。公務員の方に関しましては、職場での申請になります。

(1)中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代の児童を監護している方

(2)所得上限限度額超過により児童手当の資格がない方

申請については、オンラインにて申請が可能です。または、様式等をダウンロードしていただき書面で提出をしてください。

新規申請者について

・児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母
 父も母も児童を監護している場合は、主な生計者(所得の高い方)

・父母指定者
 父母等が国外に居住している場合、児童を監護している方が父母指定者として認定請求できる場合があります。

・未成年後見人

・児童養護施設等の設置者等または里親
 児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、児童の父母は請求できません。

額改定(増額)の申請

すでに児童手当の資格を有していて、高校生年代で新たに支給対象児童が増える場合の手続きについては、現在検討中です。決まり次第、掲載します。

多子加算の届出について

多子加算のカウント対象が、22歳に達した年度末まで拡大します。

そのため、現在児童手当の資格がある方も含めて、18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの児童がいる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

届出については、様式等をダウンロードしていただき提出をしてください。

※別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)

※こちらの届出に関してはオンライン申請できませんので、ご了承ください。

 

申請期間

令和6年7月頃を予定しております。

申請期間になりましたら、様式やオンライン申請等更新致します。

オンライン申請

申請期間までお待ちください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737