母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業

 

ページ番号1002534  更新日 令和6年4月1日 印刷 

ひとり親家庭の母または父が就労に有利な資格を取得するために、養成機関(通信制を含む)で1年以上修業をする場合に、一定期間の高等職業訓練促進給付金を支給してひとり親家庭の経済的支援を行います。

対象者

福生市にお住まいの20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方

  1. 児童扶養手当の支給を受けている方、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
  2. 修業年限が1年以上の養成機関(通信制を含む)において修業し、資格の取得が見込まれる方
  3. 就業または育児と修業の両立が困難な状況であると認められる方
  4. 過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金、修了支援給付金を受給していない方

支給対象資格

看護師(准看護師を含む)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士
保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・製菓衛生師・調理師
その他市長が特に認める資格

支給額

住民税非課税世帯

月額10万円(最後の修業期間は月額14万円)

修了支援給付金 5万円

住民税課税世帯

月額7万5百円(最後の修業期間は月額11万5百円)

修了支援給付金 2万5千円

申請方法

養成機関への申し込み前に事前相談と申請が必要です。詳しくはこども家庭センター(こども家庭支援係)へお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 こども家庭センター課 こども家庭支援係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター2階)
電話:042-539-2555