若者の除毛剤による皮膚障害に注意!

 

ページ番号1007013  更新日 令和4年6月9日 印刷 

全国の消費生活センター等に寄せられた情報によると、15歳から19歳男性の除毛剤等に関する相談が、若者の商品・サービス別相談件数のランキングで、令和元年、2年ともにトップ3になっています。
除毛剤等に関する相談のうち、危害情報については、被害者の年代別で見ると、全年代に占める10歳代、20歳代の割合が、平成29年度の約3割から令和2年度以降は6割を超え、若い世代が中心となってきています。
除毛剤は、化学的作用により手足やわきの下などの体毛を取り除くものであり、人によってはまれに皮膚に炎症を起こすことがあります。

主な事故事例

事例1 「使ってはいけない顔に使用」

5か月前、インターネット通販で購入した除毛クリームを使ったところ、顔や腕に発疹ができた。返品したい。(20 歳代)

事例2 「お試しのつもりで」

お試しの除毛スプレーを購入し、足などに使ったら、肌が赤くなり皮膚が剥がれた。販売店は定期購入と言うが2回目以降は解約希望。(20 歳代)

事例3 「医師から除毛剤が原因と言われたが解約できない」

通販で除毛クリームを購入し背中に塗ったら発疹が出た。医師から除毛剤が原因と言われ販社に伝えたが、解約に応じず送付が続き不満。(20 歳代)

事例4 「縛りのある契約」

SNSを見て買った除毛クリームが定期購入だった。使用すると発疹が出るので解約を申し出ると、5回購入が条件だと断られ不満。(20 歳代)

注意ポイント!

(1)除毛剤は医薬部外品です。顔面には使用できないことなど用法・用量や使用上の注意をよく確認し、正しく使用しましょう。

(2)まずは1回分を購入し、使用前にテストをして自分の肌に合うかどうか確認してから使用しましょう。

(3)肌に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、症状がひどい場合などは皮膚科医を受診しましょう。

(4)特に通信販売で除毛剤を購入する場合は、1回限りか、2回目からはいくらか、解約の方法など契約内容を必ず確認しましょう。

また、特定商取引法の改正により、令和4年6月1日から、通信販売の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になりますが、今後も、通信販売の契約内容をよく確認してから購入するようにしましょう。

困ったときは、すぐに相談!

福生市では、消費者相談を実施しています。消費者トラブルの解決に向けて、専門の相談員がお手伝いします。

●相談日時:月・水・金曜日(祝日、年末年始を除く)午前10時から正午、午後1時から4時まで
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●電話番号:042-551-1699(シティセールス推進課内)
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