ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

 

ページ番号1021299  更新日 令和8年5月20日 印刷 

補償制度について

 本補償制度は、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたことに対し、法に基づき対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給する制度で、請求期限は令和11年11月21日までとなっております。

対象者

 平成8年3月 31 日までの間にハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方と次のアからキの関係にあったことがある方であって、現在、生存されている方が対象となります。なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含まれます。

制度対象者
 

対象者

補償金の額

配偶者(事実婚も含む)

 

180万円

親、子

親・子の配偶者及び配偶者の親・子等

兄弟姉妹

 

 

130万円

祖父母・孫

祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫

曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めい

 

手続き方法について

 以下のPDF資料及び厚生労働省のホームページをご確認のうえお手続きください。
 本件に関するお問い合わせ先は次のとおりです。

 厚生労働省補償金相談窓口
 電話番号 03-3595-2262
 受付時間 10:00から16:00(月曜から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 健康課 健康管理係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター)
電話:042-552-0061