微小粒子状物質(PM2.5)について

 

ページ番号1002124  更新日 令和4年6月29日 印刷 

微小粒子状物質(PM2.5)に関する内容を掲載しています。

微小粒子状物質(PM2.5)について

PM2.5とは

浮遊している粒子(粒)の大きさが、2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは1ミリメートルの1,000分の1)以下のものをいいます。

参考

  • 食塩の粒の大きさ約0.4ミリメートル(400マイクロメートル)
  • スギ花粉の直径は約30から40マイクロメートル

発生源について

工場などから排出されるばい煙、自動車、塗装(揮発性有機化合物)などがあります。また、火山や黄砂の他に、植物から蒸発する揮発性有機化合物などからも生じます。

健康影響について

一つ一つの粒が非常に小さいため、呼吸器系の奥深くまで入りやすいことなどから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念されています。
ただし、体には、体内に侵入した物質を取り除く、咳や免疫などによって体内から除去する作用があります。吸いこんでしまったら、病気になるわけではありません。

環境省では、「暫定的な指針となる値」を超えた場合の対応として、次のことをあげています。

  1. 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らすこと
  2. 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にすること

また、呼吸器系や循環器系の疾患を有する者、小児、高齢者などは、より影響を受けやすい可能性がありますので、普段から健康管理を心がけるとともに、体調の変化に注意することが大切とのことです。

基準値について

環境基準

1年平均値 1立方メートルあたり15マイクログラム以下 かつ 1日平均値 1立方メートルあたり35マイクログラム以下(平成21年9月設定)

環境基準とは、環境基本法に基づく行政上の目標となる値で、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として位置付けられているものです。

次のリンクには告示が掲載されています。よろしければご覧ください。

注意喚起のための暫定的な指針

詳しくは下にある、「微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報」サイト内(3 注意喚起のための暫定的な指針)をご覧ください。

注意喚起について

これまで都内において暫定指針に基づく1日平均1立方メートルあたり70マイクログラムを超える状況は発生していません。
注意喚起については、今後において都内1日平均1立方メートルあたり70マイクログラムを超える状況が生じた日以降は、東京都から注意喚起情報が市に提供されます。

画像:注意喚起のための暫定的な指針(環境省サイトより)
注意喚起のための暫定的な指針(環境省サイトより)

PM2.5の測定について

東京都内では、平成21年にPM2.5の環境基準が設定されて以来、東京都が設置する大気汚染常時監視測定局にPM2.5の測定器を設置し、モニタリングを行うこととしています。
福生市PM2.5の測定値(速報)は平成27年2月からオンライン化されました。

測定データをご覧になりたい方は、次のリンク先のサイトをご参照ください。

「大気汚染地図情報(速報値)(東京都環境局のホームページ)」を開いたのち、お知りになりたい物質名をクリックし、日付等をクリックすると、濃度が図で表示されます。

もっと詳しく知りたい方は

環境省サイト

東京都環境局サイト

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境政策課 環境政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1718